市道において、隣接する個人宅等や山林から道路上に枝や竹などが張り出している事例が見受けられます。
道路まで伸びてしまった枝や竹などは、道幅を狭く感じさせるとともに、歩行者や通行車両の事故につながる恐れがあります。
また、冬期間は道路に張り出した枝が着雪により垂れ下がり、道路をふさいでしまうケースがあります。
次のような状況が見られる土地の所有者の方は、樹木等の伐採または枝打ちをお願いします。
- 道路、歩道へ樹木や竹が張り出している。
- 枯れ木、折れ枝などによる通行への障害がある、またはその恐れがある。
- 竹木の繁茂により通行への障害がある、またはその恐れがある。
※緊急の場合は、道路通行の支障になる枝などを予告なく伐採・撤去することがありますので、ご理解をお願いいたします。
問い合わせ
土木課維持係
電話:0243-55-5125
または各支所産業建設課