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道路占用許可(道路法第32条)

道路占用とは、道路法に基づいて市が管理する道路(市道)に物件等を設け、継続的に道路使用することを、一般的に「道路占用」といい道路管理者の許可を得る必要があります。道路占用の許可を受けた方を一般的に「占用者」といいます。 許可を得ずに道路占用をすると、物件の撤去や道路の修復、罰金の支払い等を命令される場合がありますので、必ず正規の申請手続きを経て、許可を受けてください。

道路占用が可能な物件

道路占用が可能な物件は法令で定められており、それ以外は許可することが出来ません。
さらに道路占用が可能な物件であっても、申請の内容によっては許可することが出来ない場合があります。
なお、道路占用が可能な物件のことを、一般的に「道路占用物件」といいます。

次に挙げる物件が許可対象とされています。(道路法第32条第1項及び施行令第7条)

道路法第32条第1項

1号 地上(路上)施設または物件
電柱、電話柱、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物(例:派出所、公衆便所、消火栓、くずかご、フラワーボックス、固定式ベンチ、上屋、バス待合所、街路灯)

2号 地下管路類
水管、下水道管、雨水排水管、ガス管その他これらに類する物件(例:ケーブル管、熱供給管、石油管、温泉パイプ)

3号 鉄道関連または類似施設
鉄道、軌道その他これらに類する施設(例:索道)

4号 家屋一体施設
歩廊、雪よけその他これらに類する施設(例:アーケード、路上に設ける日除け、雁木)

5号 空間利用施設
地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設(例:地下タンク貯蔵所、地下駐車場、ベルトコンベア、防火用地下水槽)

6号 移動可能施設(土地に固着せず、簡単に取り払えるもの)
露天、商品置場その他これらに類する施設(例:靴磨き、売店、コインロッカー、資材置場)
ただし、路面に直接置く物(自動販売機・置看板・立看板・商品台など)は許可できません。

7号 その他政令委任物件
看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ、太陽光発電設備及び風力発電設備、工事用板囲い、工事用足場、工事用機械、工事用材料、車両乗入れ施設、高架の道路の路面下に設ける駐車場

道路占用の許可基準

道路占用の許可を受けるには、道路占用の許可基準を満たさなくてはなりません。
当市においては、最低でも次に掲げる許可基準を満たす必要があります。

  1. 道路法に定められている道路占用物件であること。
  2. 道路の敷地外に余地がないためにやむを得ない場合であること。
  3. 道路占用についての政令で定める基準を満たしていること。

さらに道路は、原則として一般の自由な通行のための公共的な施設であるため、道路占用が一般の自由な通行に支障をきたす恐れがある場合、また道路占用が著しく公益性を欠いたものであると認められる場合は、道路占用を許可することが出来ない場合があります。

道路使用とは

道路において工事もしくは作業を行うことを一般的に「道路使用」といい、工事を行う場所を管轄する警察署長の許可を受ける必要があります。道路占用に関する工事を行う場合は、道路使用の許可を受ける必要があります。

許可条件

道路占用の許可をする場合は、申請の内容に応じて条件を付す場合があります。条件に違反すると、物件の撤去や道路の修復、罰金の支払い等を命令される場合がありますので、必ず道路占用の許可に付した条件を守ってください。

標準的な許可条件

  1. 道路法、二本松市道路管理規則その他関係法令を順守し、善良なる管理者の注意をもって占用物件の管理に努めること。
  2. 仮復旧等を含む未完了の工事個所は、占用者の責任において管理すること。
  3. 冬期間(概ね12月から翌年3月までの間)に占用工事を行う場合、工事個所及び占用工事により市が行う道路の除排雪が困難になる区間は、工事の期間中、占用者の責任において除排雪を行うこと。
  4. 占用権を他人に譲渡し、若しくは賃貸し、または担保その他の私権の目的に供してはならない。
  5. 通行人の安全確保に万全を期すとともに通行の支障とならないよう十分注意すること。
  6. 占用の内容を変更する場合、あらかじめ道路管理者の許可を受けること。
  7. 占用料は、二本松市道路占用料徴収条例第4条規定する納期限までに、遅滞なく納めること。
  8. 次に掲げる場合、占用許可の取消等の処分をし、または占用物件の改築、除去、道路の原状回復等の措置を命ずることができる。
    (1)  道路法の規定に基づく命令またはこの許可及び条件に違反したとき。
    (2)  不正な手段によりこの許可を得ていたとき。
    (3)  道路に関する工事または道路の維持のため、やむを得ない必要が生じたとき。
    (4)  道路の構造または交通に著しい支障が生じたとき。
    (5)  占用料が納付期限までに納められていないとき。
    (6)  上記以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
  9. 前項の規定により処分を受け、または措置を命ぜられた場合、当該義務履行に要する費用は原則として占用者の負担とする。
  10. 原則として工事用車両を歩道上に駐車してはならない。
  11. 雨水排水管を接続させる道路集水桝及び道路側溝の土砂堆積・凍結等での閉塞により、占用者の敷地内に損害が生じた場合、占用者自身の責任において自費をもって対応すること。また、市が行う道路の除雪により占用箇所に雪が堆積されること及び除雪車両が占用箇所を通行することについて了承すること。
  12. 上記に掲げるもののほか、道路管理者が必要に応じて付す条件を順守すること。

道路占用料の支払い

道路占用物件を設けている期間の道路の使用料を一般的に「道路占用料」といい、料金を市にお支払して頂く必要があります。道路占用料が全額免除される物件は、当市では主に次のとおり定めており、それ以外はほぼ全て有料となります。

  • 国、地方公共団体、公営企業が設ける物件
  • 街路灯または防犯灯、固定ベンチ、花壇(プランター)、カーブミラー
  • 個人家庭用の給排水管等の埋設
  • 祭典、縁日、歳市、花市または売り出し等の出店及び臨時の店舗装飾のために1月以内の占用
  • 公益性が高く、市の方針に沿った目的を持った物件

申請書提出時の注意

提出部数

1部(3葉一式)

処理期間

申請受付後、概ね1週間から10日間程度

申請名義

占用工事の施主にあたる者(私人・法人を問わず)または占用工事完成後の占用物の所有者または管理者

添付書類

各2部

  • 位置図 住宅地図等申請箇所が明瞭に判別できる図面であれば結構です。
  • 平面図 占用物件が道路地下埋設物の場合は、縮尺1/500~1/1000の図面を作成してください。
    その他の占用物件の場合は、略図で構いません。
  • 断面図
    占用物件が道路地下埋設物、電柱・電話柱の場合は、必ず作成してください。
    占用物件が電線の添架の場合は、平面図に路面高を記入した図でも構いません。
  • 構造図
    工事目的物の構造(路下に埋設する暗渠間等については、材質や規格等)を表示して頂きます。
  • 同意書
    工事の施工に伴い、第三者との間に利害関係が生ずる場合に関係者間の利害の調整結果を示して頂く書類。
    (雨水・生活雑排水放流場合の水路管理者の同意書等)

手続きの流れ

  1. 申請書提出
  2. 一次書類審査
  3. 警察署協議
  4. 二次書類審査
  5. 許可の発行
    申請者は発行された道路占用許可書を土木課または各支所産業建設課まで受け取りに来てください。なお、郵送を希望する場合は、返信用の封筒を提出してください。
  6. 納付書発行
    納入期限までにお近くの指定金融機関でお支払いください。一度納入された占用料は、原則として還付しませんのでご了承ください。
  7. 工事着手届
    占用工事に着手する7日前までに、着手届を提出してください。
  8. 工事期間中
    仮復旧等を含む未完了の工事個所は、占用者の責任において管理しなければなりません。路面状態を常に監視し、事故等の未然防止に努めてください。
  9. 工事完了届
    占用工事が終了した後は速やかに完了届を提出してください。
  10. 完了検査
    完了検査に合格するまでの工事箇所は、占用者の責任において管理しなければなりません。

参考

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

土木課 維持係

電話番号:0243-55-5125

ファクス番号:0243-23-1197

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  • 【更新日】2021年12月16日
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