法定外公共物とは
法定外公共物とは、道路、河川、ため池等の「公共物」のうち、道路法、河川法等の管理に関する法律の適用または準用を受けないものを言います。一般的には、里道(赤道)、水路(青道)と呼ばれており、その多くは昔から農業や農業用水路として地域住民によって作られ公共の用に供されていたもので、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。法務局に備え付けの公図などで「道」、「水」と表示されたり、赤色や青色で表示されているものです。
法定外公共物の市町村の譲与
地方分権推進計画に基づく、いわゆる地方分権一括法(平成12年4月1日)の施行に伴い、国有財産特別措置法の一部が改正されました。これによって、今までは国有財産であった里道・水路の法定外公共物が平成17年3月末までに所在する市町村に譲与され、これらの財産管理、機能管理を市町村が行うことになりました。
維持管理
法定外公共物は、地域に密着した形で、地域住民の公共の用に供しているため、地域(地元)で管理をお願いしています。
法定外公共物を利用する場合は
市が管理する法定外公共物を次の1から5のいずれかに該当する行為を行う方は、申請書を提出して、公共物管理者(市長)の許可(承認)を受けることが必要となります。 申請後は市において調査し、支障が無ければ許可(承認)書を交付します。
- 公共物を占用すること。
- 公共物の産出物を採取すること。
- 普通河川の流水を占用すること。
- 工作物を新築し、改築し、または除却すること。
- 前各号に掲げるもののほか、公共物に係る工事を行うこと。
これらの申請を行う際には、事前に建設部土木課か各支所産業建設課にご相談ください。
法定外公共物に関する主な手続き
境界確認
法定外公共物の境界について、立会いを行い境界の確認を行います。
提出書類
公共物使用許可申請
法定外公共物は、その機能(道路・水路としての機能)を確保するため基本的には構造物等による占用は認められませんが、その機能を妨げない程度において、使用許可を受けることができます。また、区長、自治会長、水利関係者、隣接地所有者及び利害関係人などの同意が必要です。
【例】
- 住宅進入路として、水路に橋(床版)を架ける。
- 排水管を里道に埋設する。
※条件により、市条例に定める使用料が発生します。
提出書類
用途廃止・付替申請
法定外公共物は、その機能をすでに失っている場合、用途を廃止することができます。廃止が認められた法定外公共物は、市の普通財産として払い下げを受けることができます。また、機能を有している法定外公共物についても、同じ機能を確保することにより付け替えることができます。ただし、区長、自治会長、水利関係者、隣接地所有者及び利害関係人などの同意が必要です。なお、申請にあたり事前に土木課か各支所産業建設課へご相談ください。