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国民健康保険税Q&A

加入・脱退について

質問:二本松市に転入してきました。国民健康保険の加入手続き方法を教えてください。

答え:市役所市民課窓口またはお近くの各支所地域振興課での転入手続きに併せて、国民健康保険の加入手続きを行ってください。

質問:国民健康保険は必ず入らないといけないのですか。

答え:職場の医療保険(健康保険・共済組合など)、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外の方は全て国民健康保険に加入となります。

質問:社会保険に加入したのに国民健康保険税の納税通知書が届いたのですが。

答え:国民健康保険を喪失する手続きはお済みですか?会社では、社会保険を取得する手続きは行いますが、国民健康保険の喪失の手続きまでは行いません。社会保険を取得した場合は、下記のものを持参して市役所国保年金課またはお近くの各支所地域振興課に届け出てください。

  • 会社の健康保険証
  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑(手続きする方のもの)

手続きいただいた月末に税額変更の処理を行い、翌月中旬(5月・6月に手続きした場合は7月中旬)に、国民健康保険税納税通知書または国民健康保険税更正決定通知書を送付します。

税額について

質問:国民健康保険に加入していないのに納税通知書が届いたのはなぜか。(世帯主に課税されるのはなぜか。)

答え:国民健康保険は、老人や子ども等所得のない方にも給付を行うこと、また、資格の取得等各種の届出義務、給付の請求義務等が世帯主にあることから、主たる生計維持者である世帯主に納税義務を課しています。なお、世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯内に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。このような世帯主を擬制世帯主と言います。この場合、擬制世帯主は社会保険等に加入しているので、保険税額の計算には含まれておりません。

質問:年度の途中で加入・脱退した場合、国民健康保険税はどのようになりますか。

答え:月割りで税額を計算します。年度の途中で加入する場合は、加入した月から年度末(3月)までの月割りで計算し、手続きした月の翌月中旬(4月・5月に手続きした場合は、7月中旬)に納税通知書を送付します。年度の途中で脱退する場合は、加入していた月から脱退した月の前月分までを月割りで税額を計算します。なお、年度途中での脱退の場合、国民健康保険の資格喪失後も月割額の関係上、国民健康保険税の税額が残る場合があります。

質問:二本松市に転入後、以前住んでいたところと国民健康保険税の金額が変わったのですが。

答え:国民健康保険は、各市町村単位で運営しているため、各市町村で税率が異なります。国民健康保険税の税率は、その年度に予測される加入者にかかる医療費総額から、国・県・市町村の補助金等を差し引き、残った分を加入者相互扶助の考え方に基づき決定します。

質問:収入がないのに、国民健康保険税の納税通知書が届いたのですが。

答え:国民健康保険税の総額は、被保険者の前年の所得に応じて計算される所得割額、被保険者の人数に応じて計算される均等割額、一世帯あたりいくらと計算される平等割額の合算額で決定されるため、所得(収入)がない場合でも、均等割額及び平等割額は課税されます。ただし、世帯(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者)の前年所得が一定基準以下の場合、保険税の均等割額と平等割額が7割・5割・2割の割合で軽減されます。軽減措置の詳細については、関連ページをご覧ください。

質問:会社を退職して国保に加入したら、無収入なのに高い税額の納付書が届いたのですが。

答え:国民健康保険税は、加入する方の前年中の所得をもとに税額を計算しますので、現在所得のない方でも、前年中の所得をもとに課税されることになります。

質問:会社を退職する予定ですが、任意継続保険と国民健康保険税、どちらの保険料が安いですか。

答え:任意継続保険の保険料は加入している社会保険によって異なりますので、詳しい金額については、現在勤務されている会社へお問い合わせください。国民健康保険税は、加入する方の前年中の所得金額に応じて計算(※)しますので、市役所税務課またはお近くの各支所地域振興課へお問い合わせください。なお、年度途中で二本松市へ転入されてきた方につきましては、前年の所得が把握できませんので、加入する方全員の源泉徴収票か確定申告の控えをご用意ください。
※あくまでも試算であり、決定金額ではありません。あらかじめご了承ください。

質問:先日40歳になり、新たに税額変更通知書が届いたのですが。

答え:40歳から64歳までの国民健康保険加入者については、介護保険分を合わせて納めていただくことになります。そのため、40歳の誕生月から年度末(3月)までの分を再計算し、誕生月以後に税額変更通知書を送付しています。

質問:65歳になり、介護保険分を別に支払うようになったが、国民健康保険税が変わらないのはなぜですか。

答え:国保加入者が65歳になる年度では、65歳になる月の前月までの介護保険分をその年度で納めるよう各納期に割り振っていますので、65歳になった月以降で税額が変わることはありません。

納め方について

質問:国民健康保険税は、どのような時に年金から引かれるのですか。

答え:年金からのお支払い(特別徴収)は、原則として下記のすべての項目に当てはまる世帯が対象となります。

  • 世帯主を含め国民健康保険に加入の方全員が65歳から74歳であること
  • 世帯主の年金受給額(※)が年額18万円以上であること
  • 国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えないこと

※対象となる年金は、老齢・退職年金、障害年金、遺族年金となります。複数の年金を受給している場合、介護保険料を特別徴収されている公的年金のみが対象となります。

質問:年金からの支払い(特別徴収)ではなく、納付書で納めたいのですが。

答え:年金からのお支払による特別徴収の対象となった方は、原則、納付書によるお支払いをすることができませんが、「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出していただくことにより、口座振替でのお支払が可能ですので、市役所税務課またはお近くの各支所地域振興課へ、下記の書類を添えて提出してください。

  • これまで利用していた登録口座から引き続き口座振替を行う場合
    →登録口座の通帳のコピーを添付してください。
  • 新たに口座振替の申し込みを行う場合
    →お取引金融機関にある備え付けの口座振替依頼書により口座振替申請後、本人控のコピーを添付してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5085

ファクス番号:0243-22-0790

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  • 【更新日】2017年11月16日
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