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産前産後期間の国民健康保険税の減額について

減額の対象となる方

・出産する予定又は出産した国民健康保険被保険者の方
 ※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。
出産後の届出も可能です。

対象となる期間・減免額

出産予定月(又は出産月)の前月から4ヶ月(多胎妊娠の場合は、出産予定月又は出産月の3ヶ月前から6ヶ月)相当分の所得割額と均等割額

産前産後減免期間

届出に必要なもの

  • 産前産後期間に係る国民健康保険税減額届書
    記入例はこちら

  • 母子手帳など出産予定日を確認することができる書類(出産後に届出を行う場合は、出産日を確認することができる書類)
    ※写し可

  • 多胎妊娠の場合は、その旨を確認することができる書類 ※写し可

届出先

国保年金課 国保年金係
各支所地域振興課 市民福祉係

国民健康保険税に関するお問い合わせ

税務課市民税係
電話:0243-55-5085

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5085

ファクス番号:0243-22-0790

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  • 【ID】11399
  • 【更新日】2024年1月1日
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