減額の対象となる方
・出産する予定又は出産した国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。
出産後の届出も可能です。
対象となる期間・減免額
出産予定月(又は出産月)の前月から4ヶ月(多胎妊娠の場合は、出産予定月又は出産月の3ヶ月前から6ヶ月)相当分の所得割額と均等割額
届出に必要なもの
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母子手帳など出産予定日を確認することができる書類(出産後に届出を行う場合は、出産日を確認することができる書類)
※写し可 - 多胎妊娠の場合は、その旨を確認することができる書類 ※写し可
届出先
国保年金課 国保年金係
各支所地域振興課 市民福祉係
国民健康保険税に関するお問い合わせ
税務課市民税係
電話:0243-55-5085