令和6年度利用分より、未就学児が一時預かりを利用した場合、以下の条件に該当する方は記載金額を上限として利用者負担額軽減補助を受けることができます。公立・私立のどちらも対象となります。いずれも1名1日利用当たりの金額です。補助の対象となるのは、施設の定める一時預かりの料金及び給食やおやつが提供される場合はその料金となります。
(1)生活保護世帯 |
3,000円 |
(2)市町村民税所得割非課税の世帯 |
2,400円 |
(3)市町村民税所得割の合計が77,101円未満の世帯 |
2,100円 |
(4)要保護児童等で市が一時預かりの利用を促した世帯 |
1,500円 |
※施設へ支払った金額と上記の金額を比較して、いずれか低い額が補助されます。(認定こども園や幼稚園の実施する「預かり保育」は対象となりません。)
補助を受けるためには申請が必要です
所定の申請用紙に必要事項を記入のうえ、以下の添付書類を添えて二本松市役所3階の子育て支援課までご提出ください。年度内に複数回の利用がある場合、まとめて申請ができます。このページの下にある関連ファイルダウンロードより申請書兼請求書がダウンロードできます。
申請に必要な添付書類☆
・施設等が発行する領収証等の利用者負担額の支払いが確認できるもの(必須)
・課税証明書※提出を省略できる場合があります。以下をご参照(いずれも令和6年度の場合)ください。
- 令和6年4月1日~令和6年8月31日に利用の場合は令和5年度の課税証明書(令和5年1月1日時点で二本松市に住民票がある方は提出不要)
- 令和6年9月1日~令和7年3月31日に利用の場合は令和6年度の課税証明書(令和6年1月1日時点で二本松市に住民票がある方は提出不要)
・支払い口座の確認ができるもの(通帳の写し等)
※申請書提出の際に市役所への来庁が難しい場合は、利用した施設へ申請の取次についてご相談ください。郵送での提出も可です。
補助申請の流れ
一時預かりの利用⇒施設への料金の支払い⇒補助申請⇒補助金決定⇒補助金受領
※補助金は口座振り込みとなります。
注意事項
- 一時預かりを利用した年度の末日(令和6年度の場合は令和7年3月31日)までに申請してください。年度をまたいだ場合は申請書の受付ができません。
- 利用者負担額(一時預かりの利用料)の支払いが確認できない場合は対象となりません。領収証を紛失等した場合は、利用施設に再発行を依頼してください。
- 施設によっては、利用者負担額の支払いがひと月分まとめて翌月支払いとなる場合があります。その際は3月利用分の領収証を添付できないことになりますので、利用証明書等の発行を施設に依頼し、その証明書等を領収証に代わるものとして添付してください。
- その他の問い合わせ、不明な点等がありましたらお気軽にご連絡ください。