こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)のご案内

こども誰でも通園制度ロゴ

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付制度です。

二本松市こども誰でも通園制度リーフレット [PDF形式/1.69MB]

対象となるお子さん

市内在住生後6か月から満3歳未満のお子さんで、現在、保育所などに在籍していないお子さんが対象となります。

利用可能時間

利用児童一人につき月10時間まで利用できます。

利用料金

児童1人1時間当たり基本300円(施設により異なる場合があります。)

昼食、おやつの提供がある場合等は、別途実費がかかります。

利用料金の減免について

以下の事由に該当する場合、利用料金が減免されます。

対象者 減免額 (児童1人1時間当たり) 減免に必要な書類
生活保護世帯 300円 「生活保護受給証明書」 「保護(開始)決定通知書」等
市民税非課税世帯 240円 1月2日以降に転入された方は前住所地の市民税課税証明書の提出が必要となります。
市民税所得割額合算額が77,101円未満である世帯
(年収360万未満相当世帯)
210円
要支援世帯 150円  

利用までの流れ

Step1 確認申請

ご利用の前に、あらかじめ対象者の確認申請を行う必要があります。※8月26日から確認申請の受付を開始する予定です。

  1. オンライン申請は、ゆびナビぷらす<外部リンク>より申請してください。
  2. マイナポータルによる電子申請は、デジタル庁のサイト<外部リンク>から申請してください。(マイナンバーカードをご準備ください。)
  3. 郵送又は窓口による申請は、こども家庭庁こども誰でも通園制度認定申請書作成サイト<外部リンク>のから申請書を作成、印刷のうえ子育て支援課まで郵送または窓口(子育て支援課)に提出してください。なお、子育て支援課にも申請書を用意しておりますので、窓口で記載いただくことも可能です。

Step2 こども誰でも通園制度総合支援システムのアカウント登録

確認申請が完了すると、こども誰でも通園制度総合支援システムからメールが送付されます。手順に沿ってアカウント登録をお願いいたします。こども誰でも通園制度総合支援システムの利用方法については利用マニュアル [PDF形式/2.86MB]を参照してください。

Step3 初回面談申込

利用者は、利用施設を選定し、施設に対して初回面談の申込みを行います。

Step4 面談

施設との面談により、施設と利用者間で、こどもの情報や施設利用に関して必要な項目について確認します。

Step5 利用予約

面談が終わった施設について、利用が可能となります。利用者は、利用のための予約を行います。施設が予約の状況や体制を確認し、受入可能であれば予約が確定し、利用者に通知が届きます。

Step6 利用

予約日に施設を利用します。利用に応じて利用料を施設に支払います。

キャンセルの取扱いにつきましては、本市のキャンセルポリシー[PDF形式/196.56KB]をご確認ください。

実施施設

本市では、令和7年9月1日から事業を実施する予定です。実施施設が決まりましたらこちらのサイトでお知らせします。

こども誰でも通園制度は、保育所、認定こども園、幼稚園等において、利用定員の空き枠や空きスペースで実施します。

「一般型」・・・実施施設の空き定員にかかわらず、一定数のこどもを受け入れます。

「余裕活用型」・・・実施施設に空き定員がある場合、空き定員の範囲内でこどもを受け入れます。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課 幼保管理係・幼保指導係

電話番号:0243-55-5112

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2025年8月1日
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