酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の4第1項において準用する法第2条の3第1項の規定に基づき、二本松市における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画を作成したので、法第2条の4第4項において準用する法第2条の3第6項の規定により公表します。
二本松市酪農・肉用牛生産近代化計画について
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- 【更新日】2017年10月30日
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