令和6年4月1日に経営所得安定対策等実施要綱が一部改正され、水田活用の直接支払交付金にかかる飼料作物及びWCS用稲の基準単収を各都道府県農業再生協議会等が設定することとなりました。
福島県の基準単収は別添のとおりです。
飼料作物等の県基準単収の設定に関するチラシ [PDF形式/560.25KB]
令和6年4月1日に経営所得安定対策等実施要綱が一部改正され、水田活用の直接支払交付金にかかる飼料作物及びWCS用稲の基準単収を各都道府県農業再生協議会等が設定することとなりました。
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