地域計画とは
「地域計画」とは、農業従事者の高齢化や担い手不足が進んでいる中、長年守り続けてきた農業を地域のみなさんで次の世代に引き継ぐために、10年後誰がどのように農地を使って農業を存続させていくのかを地域の話し合いに基づきまとめるものです。
二本松市では、令和7年3月に「地域計画」を策定しました。
★地域計画(農林水産省ホームページ)〈外部リンク〉
協議の場
協議の場とは、農業経営基盤強化促進法第18条に基づき、計画の策定・更新について話し合いを行う場です。
計画の更新には農振除外や農地転用許可を行う前に地域計画から除外することも含まれており、農振除外や農地転用許可に関する協議の場については市ウェブサイトで開催することとしますので、適宜ご確認いただきますようお願いします。
- 現在、開催中の協議の場はございません。
地域計画(案)の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画を定める際は市ウェブサイト等を通じて公告し、公告の日から2週間の縦覧期間を供する必要があり、縦覧期間中の計画は以下に掲載します。
- 現在、縦覧中の地域計画(案)はございません。
策定された地域計画一覧
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づく協議の結果と農業経営基盤強化促進法第19条第1項及び第8項に基づく地域計画を以下に公表します。
なお、農業経営基盤強化促進法第11条第7項により、市ウェブサイトには個人情報は省いて掲載します。
【策定された地域計画一覧】
| No. | 地域名 | 地域計画・目標地図 | 策定日 | 変更日 | 協議の結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
二本松 |
令和7年 |
令和7年 |
(協議結果:協議の場第2回) |
|
| 2 | 安達 地域 |
地域計画(安達地域) [PDF形式/1.26MB] 目標地図(安達地域) [PDF形式/7.79MB] |
令和7年 |
令和7年 |
(協議結果:協議の場第2回) 安達地域 [PDF形式/205.72KB] |
| 3 | 岩代 地域 |
令和7年 |
令和7年 |
(協議結果:協議の場第2回) |
|
| 4 |
東和 |
地域計画(東和地域) [PDF形式/1.02MB] 目標地図(東和地域) [PDF形式/8.99MB] |
令和7年 |
令和7年 |
(協議結果:協議の場第2回) 東和地域 [PDF形式/192.28KB] |
地域計画の変更申出
地域計画の策定に伴い、農業振興地域の整備に関する法律第13条による農用地区域からの除外(以下「農振除外」という。)や農地法第4条又は第5条による転用(以下「農地転用」という。)をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加され、当該申請の前に、地域計画の変更(対象農用地を地域計画から除外すること)が必要となりました。
つきましては、農振除外及び農地転用等を予定する農地が地域計画区域内農用地等に該当する場合、事前に「地域計画変更申出書」を提出してください。
なお、地域計画の変更に当たっては、申出から公告まで3か月程度を要しますのでご注意ください。
提出書類
- 地域計画変更申出書
- 公図
- 登記簿謄本
- その他参考となる資料等
提出先
産業部農業振興課及び各支所産業建設課
提出様式
★農振除外の手続きについては農業振興地域整備計画(市ホームページ)をご確認ください。
農地の貸し借りについて
農業経営基盤強化促進法の改正により、「利用権設定(いわゆる相対での農地賃借)」が廃止され、「地域計画」策定後の令和7年4月からは、「農地バンクを利用した貸し借り(農地バンク法)」に一本化されます。
農地バンクとは
農地バンクとは、公益財団法人福島県農業振興公社(福島県農地中間管理機構)が、農地を貸したい方(出し手)から農地を借り受け、新規就農や規模拡大・集約化を希望する担い手(借り手)に農地を貸し付ける事業です。
*福島県では、平成26年4月に県知事が「農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号)」第4条の規定に基づき公益財団法人福島県農業振興公社を農地中間管理機構として指定し、事業を実施しています。
- 農地中間管理機構〈外部リンク〉
- 福島県農業振興公社(農地バンク)〈外部リンク〉
- 農地バンクリーフレット [PDF形式/3.3MB]