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農業振興地域整備計画

農業振興地域整備計画とは、農業の振興を図ることが必要と認められる地域について、農業の健全な発展を図ることを目的に定められた計画です。
二本松市では、約10年ぶりに農業振興地域整備計画の全体を見直す総合見直しを実施し、令和7年2月20日付けで計画の公告を行いました。

二本松農業振興地域整備計画

農用地利用計画(令和7年2月20日現在)

以下の農用地利用計画より、農用地区域が確認できます。

※農用地利用計画の変更手続き等により、変更されている場合もあります。
※農地の分筆、合筆等を行っている場合、農用地区域に含まれる土地であっても掲載されていない可能性があります。

土地利用計画附図(令和7年2月20日現在)

農用地区域からの除外(農振除外)について

農業振興地域整備計画に指定された農用地区域は、定められた用途区分以外の目的で利用することはできません。やむを得ず農用地等以外の用途に利用したい場合は、農用地区域から除外し、農地転用等の許可を受ける必要があります。

除外要件

除外を行うには、次の6つの要件すべてを満たす必要があります。

  1. 農用地等以外にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  6. 土地改良事業等の工事が完了した翌年度から起算して8年を経過していること

農振除外手続き

事業計画が除外要件を満たしているかなど確認する必要がありますので、事前に産業部農業振興課までご相談ください。
除外要件を満たしても、農地法・都市計画法・建築基準法など許認可の見通しがないものは除外できません。

申出受付締切

申出に係る受付は随時行っており、次のとおり年2回の締め切りを設けております。

  • 第1回申出受付:令和7年5月20日(火曜日)締切
  • 第2回申出受付:令和7年12月22日(月曜日)締切

※令和7年度の第1回目は、例年よりも1ヵ月早い締め切りとなっています。

提出書類

事前の相談があり、除外の要件を満たすことが確認できた場合、次の書類を2部提出してください。

  • 農用地利用計画変更申出書
  • 位置図
  • 現況図(付近の状況を表示する図面)
  • 土地利用計画図(事業計画に係る建物又は施設等の面積、位置及び施設物間の距離を明示する平面図)
  • 用排水計画図(取水及び排水(雨水、汚水等)の経路を示す図面)
  • 登記簿謄本
  • 公図
  • その他参考となる資料等

※登記簿謄本及び公図については、1部は原本とし、もう1部はコピーで構いません。

提出先

産業部農業振興課及び各支所産業建設課

申出様式

農振除外手続きの流れ

  1. 申出者は事前相談の上、市へ提出書類一式を提出します。
  2. 市は関係機関から意見を聴取し、県へ事前協議を行います。
  3. 県からの回答を受けた後、市は計画変更案について公告し、縦覧を実施します。
  4. 市は県へ本協議を行います。
  5. 県知事の同意を得た後、市は計画変更決定について公告し、申出者へ回答します。

※変更決定までには約6ヵ月の期間を要します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業振興課

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  • 【更新日】2025年2月27日
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