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二本松市LED照明設備導入支援事業補助金の募集をしています【受付は終了しました】

原油価格・物価高騰等の影響により、厳しい経営状況にある中小企業・小規模事業者の事業継続と経営改善、温室効果ガスの削減を図るため、市内の中小企業者等が行うLED照明設備導入による経営効率化に資する取り組みに対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。

二本松市LED照明設備導入支援事業補助金の概要はこちら [PDF形式/353.85KB]

※予算額の上限に達したため受付を終了しました。

交付対象者

次のいずれにも該当する中小企業者等

  1. 市内に主たる事業所等を有し、市の住民基本台帳に記録されている個人又は、主たる事業所等の所在地が市内である法人
  2. 申請日時点において市内で1年以上商工業を営んでいること
  3. 市税を滞納していないこと

補助対象事業所等

交付対象者自らが営む、市内の自己所有の店舗、事業所又は工場

補助対象事業

据付型のLED以外の照明設備をLED照明設備へ交換する事業

要件

  1. 工事を伴う交換であること(電球(ランプ)のみの交換を除く)。
  2. 市内業者の施工によるものであること。
  3. 交換するLED照明設備類が未使用品であること。
  4. 令和7年1月31日までに完了する事業であること。

補助対象照明設備

補助対象事業において補助対象事業所等に設置するLED照明設備

補助対象経費

LED照明設備の設置及び既存の照明設備の撤去に要する経費

補助対象外

補助対象外の方

  1. 主として農業、林業、漁業、医療、福祉及び公務を営む方
  2. 医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、有限責任事業組合(LLP)、農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合、政治団体又は宗教上の組織若しくは団体
  3. 二本松市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までの規定に該当している方
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第1項第1号から第5号までに掲げる営業で、店舗等の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの又は、風営法第2条第5項に掲げる性風俗関連特殊営業のもの

補助対象外の店舗・事業所等

  • 不動産業等の場合で、アパート等の賃貸部分(賃貸している部屋を含む)
  • 社宅、社員食堂等、直接事業活動に使用しない部分
  • 自宅と事業所等が同一の建物にある場合で、専ら居住の用に供している部屋等
  • 自宅と事務所等を兼用している場合で、事業に専用しているものとして明確に区分できない部分

補助対象外の工事

  • 既存のLED照明設備を新しいLED照明設備に交換するもの
  • LED照明設備を単に増設するもの(新築を含む)
  • 自社で取り扱う製品又は自社で施工するもの
  • 補助対象経費について、市又は他の補助制度により補助金等の交付を受けているもの若しくは受ける見込みがあるもの
  • 交付決定日前に事業着手されているもの

補助対象外の照明器具

  • 電気スタンド、移動式の看板等の移動可能なもの
  • 非常灯、誘導灯、スイッチ、防犯灯
  • 必要以上に高価なもの又は美術品等の華美なもの
  • リース契約により設置するもの

補助対象外の経費

  • 消費税及び地方消費税
  • 申請に係る人件費、雑役務費、切手代、証明手数料、振込手数料等
  • その他市長が適当でないと認める経費

補助上限額

1事業者につき、上限50万円(複数店舗所有の場合を含む)
※予算額に達した場合、募集を締め切ります。

補助率

補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切捨)

申請方法

申請書と添付書類を作成し、二本松市産業部商工課窓口へ直接持参により提出すること。
※実施期間に関わらず、お早めに申請ください。

申請スケジュール

事業の採択にあたっては、内容を審査したうえで決定します。

募集期間

令和6年3月6日(水曜日)~令和6年12月27日(金曜日)
8時30分~17時00分 ※土日祝日を除く。
※予算額に達した場合、募集を締め切ります。

内容審査

内容を審査のうえ交付決定します。 

交付決定通知

随時

注意事項

  • 申請の受付は、予算額に達した時点で終了する。
  • 1事業者につき1回のみ申請が可能。市内に複数店舗等を所有している事業者も、1回のみの申請となる。
  • 新たに創業する者は対象とならない。
  • 事業の採択にあたっては、事業内容を審査した上で決定する。
  • 必ず交付決定通知が届いてから、事業に着手すること。
    補助金の交付決定前に支出している経費は補助対象外。
  • 本事業により取得又は効用の増加した照明設備を、市長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供してはならない。
    ただし、補助事業者等が規則第11条第1項第3号の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1及び別表第2に規定する当該財産の耐用年数が経過した日を経過した場合は、この限りではない。
  • 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備しておかなければならない。

補助金手続きの流れ

 交付申請【申請者→市】 ※令和6年12月27日(金曜日)まで

事業開始前に次の書類を作成し提出してください。

記入例

交付決定通知【市→申請者】

交付決定の審査にあたり、必要に応じて現地調査を行います。

変更申請【申請者→市】

交付決定後に申請内容を変更する場合は事前に市へ連絡してください。

事業実施【申請者】

必ず補助金交付決定または変更交付決定を受けてから事業を開始してください。

実績報告【申請者→市】

事業完了後14日以内に次の書類を提出してください。

記入例

確定通知【市→申請者】

補助金確定の審査にあたり、必要に応じて現地調査を行います。

補助金交付請求【申請者→市】

記入例

補助金交付【市→申請者】

問い合わせ

二本松市役所 産業部商工課商工振興係
住所:〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話:0243-55-5120
FAX:0243-22-8533
E-mail:shokoshinko@city.nihonmatsu.lg.jp

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工課 商工振興係

電話番号:0243-55-5120

ファクス番号:0243-22-8533

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  • 【更新日】2024年4月30日
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