市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
※当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産の固定資産税は、地方税法に基づき、課税標準を3年間、2分の1に軽減されます。さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、3分の1に軽減されます。
なお、令和5年度税制改正により新たな固定資産税の特例措置が創設されたことに伴い、当該計画において対象とする先端設備等については、市内における雇用の創出及び産業の集積を図る観点から、小売電気事業者等への売電を目的として太陽光発電設備等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。)を設置するものについては、市内に住所を有し、常時勤務する者がいる事業者が設置するものに限ります。
※固定資産税の特例措置に関する詳細は、「生産性向上に向けた設備投資に対する固定資産税の特例措置について」(外部リンク)をご確認ください。
令和5年度税制改正(中小企業関係) [PDF形式/581.25KB]
生産性向上特別措置法に関するリンク集
「先端設備等導入計画」策定の手引き
中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の手引きについては、以下のとおりです。