市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受付けています。
※当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産の固定資産税は、地方税法に基づき、賃上げ方針を従業員に表明した場合に限り軽減されます。
なお、固定資産税の特例措置については令和7年度税制改正により新たな固定資産税の特例措置が創設されたことに伴い、当該計画において対象とする先端設備等については、市内における雇用の創出及び産業の集積を図る観点から、小売電気事業者等への売電を目的として太陽光発電設備等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。)を設置するものについては、市内に住所を有し、常時勤務する者がいる事業者に限ります。
※固定資産税の特例措置に関する詳細は、「中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」に係る固定資産税の特例措置について」(外部リンク)をご確認ください。
令和7年度税制改正(経済産業関連) [PDF形式/822.06KB]
生産性向上特別措置法に関するリンク集
「先端設備等導入計画」策定の手引き
中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の手引きについては、以下のとおりです。