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危機関連保証制度(指定期間は終了しました)

危機関連保証の指定期間は終了しました。

危機関連保証制度とは

国内外の金融秩序の混乱、突発的事由により、全国的な資金繰りの状況が、リーマンショック時や東日本大震災時と同程度に短期かつ急速に低下することにより、金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている中小企業者を支援するための制度です。

危機関連保証制度とは(中小企業庁外部リンク)

対象者

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっていること。
  • 経済産業大臣が認める日以降において、大規模な災害等が突発的に生じたことによる信用の収縮の発生に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15パーセント以上減少することが見込まれること。

認定申請に必要な書類

  1. 認定申請書 [WORD形式/37KB]・・・2枚
  2. 申請様式の添付書類 [WORD形式/17.19KB]
  3. 信用の収縮の発生後、最近1か月及び前年同期(その後2か月を含む3か月間)の売上高のわかる試算表や売上台帳など
  4. 決算書の写し(直近のもの)
  5. 法人:登記簿謄本の写し(3か月以内のもの)または定款の写し
    個人事業主:確定申告書の写し
  6. 委任状 [WORD形式/28KB](※本人(法人の場合は代表取締役)以外の方が申請される場合)

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工課 商工振興係

電話番号:0243-55-5120

ファクス番号:0243-22-8533

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  • 【ID】5719
  • 【更新日】2022年1月4日
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