危機関連保証の指定期間は終了しました。
危機関連保証制度とは
国内外の金融秩序の混乱、突発的事由により、全国的な資金繰りの状況が、リーマンショック時や東日本大震災時と同程度に短期かつ急速に低下することにより、金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている中小企業者を支援するための制度です。
対象者
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっていること。
- 経済産業大臣が認める日以降において、大規模な災害等が突発的に生じたことによる信用の収縮の発生に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15パーセント以上減少することが見込まれること。