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経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度

経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度とは

取引先企業の倒産、売上高の減少による業況の悪化、金融機関の経営の合理化に伴う貸出の減少、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者の皆さんへの資金供給の円滑化を図るために、一般保証とは別枠で、信用保証を行う国の制度です。

保証限度額

一般保証限度額   別枠保証限度額
普通保証 2億円以内
 無担保保証 8,000万円以内
 無担保無保証人保証 2,000万円以内
普通保証 2億円以内※
 無担保保証 8,000万円以内
 無担保無保証人保証 2,000万円以内
※経営安定関連保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。
※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。

保証料率

おおむね1%以内(危機関連保証については0.8%以内)で、各信用保証協会毎および各保証制度毎に定められています。

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第1号)連鎖倒産防止

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第1号)とは(中小企業庁外部リンク)

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、50万円以上売掛金債権等を有している又は、当該事業者との取引規模が20%以上であることにより資金繰りに支障が生じていること。

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第2号)取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第2号)とは(中小企業庁外部リンク)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者に対する直接・間接的な取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みであること。

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第3号)突発的災害(事故等)

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第3号)とは(中小企業庁外部リンク)

突発的災害(事故等)の発生に起因して災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みであること。

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第4号)突発的災害(自然災害等) 

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第4号)とは(中小企業庁外部リンク)

二本松市内で1年以上継続して指定業種を営む中小企業者が、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が20%以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。
※災害発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

注意事項

新型コロナウイルス感染症の指定案件は、令和6年6月30日で終了となりました。

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第5号)業況の悪化している業種(全国的) 

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第5号)とは(中小企業庁外部リンク)
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第5号)の指定業種は、中小企業庁(外部リンク)をご確認ください。

対象者(企業認定基準)

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による指定業種を行っており、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入れ価格が20パーセント以上、上昇しているにもかか
らず、製品等価格に転嫁できていないこと。

認定申請に必要な書類

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少している中小企業者

1. 認定申請書及び添付書類(計算書)

通常様式
(イ)-(1) 

要件:1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

(イ)-(2) 

要件:主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

(イ)-(3)

要件:指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

新型コロナウイルス感染症前比較様式
(イ)-(4)
(イ)-(5)
(イ)-(6)
創業者等認定様式
(イ)-(7)
(イ)-(8)
(イ)-(9)

2. 最近3か月間および前年同期の売上高、原油等の仕入価格および売上原価がわかる試算表や売上台帳、仕入帳など。

3. 決算書の写し(直近のもの)

4. 法人:登記簿謄本の写し(3か月以内のもの)または定款の写し
  個人事業主:確定申告書の写し、創業者においては開業届の写し

5. 委任状 [WORD形式/27.5KB]
  ※本人(法人の場合は代表取締役)以外の方が申請される場合

(ロ)原油価格の上昇により、製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入れ価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

1. 認定申請書ロー(1) [WORD形式/27.68KB]
  認定申請書ロー(2) [WORD形式/59KB]
  認定申請書ロー(3) [WORD形式/28.75KB]
  上記認定申請書のうち、該当する申請書

2. 申請様式の添付書類(計算書)ロー(1) [WORD形式/25.61KB]
  申請様式の添付書類(計算書)ロー(2) [WORD形式/51KB]
  申請様式の添付書類(計算書)ロー(3) [WORD形式/27.02KB]
  ※認定申請書様式(1)から(3)の様式と同じ番号の様式をご利用ください。

3. 最近3か月間および前年同期の売上高、原油等の仕入価格および売上原価がわかる試算表や売上台帳、仕入帳など。

4. 決算書の写し(直近のもの)

5. 法人:登記簿謄本の写し(3か月以内のもの)または定款の写し
  個人事業主:確定申告書の写し

6. 委任状 [WORD形式/27.5KB]
  ※本人(法人の場合は代表取締役)以外の方が申請される場合

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第6号)取引金融機関の破綻

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第6号)とは(中小企業庁外部リンク)

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第7号)金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第7号)とは(中小企業庁外部リンク)

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、当該金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

認定申請に必要な書類

認定申請書(7号) [WORD形式/36KB]

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第8号)金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第8号)とは(中小企業庁外部リンク)

金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者

記入上の注意

  • 「減少率」は、小数点第2位以下を切り捨てて記載してください。
  • 様式に「前年」と記載がある場合は、必ず前年同期との比較になります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工課 商工振興係

電話番号:0243-55-5120

ファクス番号:0243-22-8533

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  • 【更新日】2024年7月1日
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