二本松市では活力と魅力ある地域づくり推進のために、一般財団法人地域総合整備財団の支援を得て、地域振興に資する民間事業活動に対して無利子の資金貸付を行っています。
貸付の対象となる費用について
- 設備の取得等に係る費用
- 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利またはリース料)
貸付の対象となる事業について
貸付の対象となる事業は、下記の事項すべてに該当する事業になります。
- 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
- 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
- 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1,000万円以上のもの
- 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの
※ただし、第三者に売却または分譲することを予定する施設、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供される施設を整備する事業は対象外となります。
申請方法、申請様式等について
地域総合整備資金制度についての詳細、申請方法等については、下記の二本松市地域総合整備資金貸付要綱等をご覧ください。
- 二本松市地域総合整備資金貸付要綱 [WORD形式/21.71KB]
- 第1号様式(第3条関係) [WORD形式/18.45KB]
- 第2号様式(第14条関係) [WORD形式/15.57KB]
- 第3号様式(第14条関係) [WORD形式/14.33KB]
- 第4号様式(第14条関係) [WORD形式/16.32KB]
- 第5号様式(第14条関係) [WORD形式/17.97KB]
- 第6号様式(第14条関係) [WORD形式/19.7KB]
- 第7号様式(第14条関係) [WORD形式/15.03KB]
- 第8号様式(第16条関係) [WORD形式/14.62KB]
申請窓口・お問い合わせ
秘書政策課総合政策係
電話:0243-55-5090