条例の制定又は改廃の直接請求とは
地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1の署名をもって、条例の制定(又は改廃)を市長に請求できる制度です。
請求が有効な場合は、市長は住民から提出された条例案に意見を付し、議会に付議することとされています。
地方自治法第74条
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
二本松市議会議員定数に関する条例改正について
二本松市議会議員定数に関する条例改正を求める直接請求に向け、住民から代表者証明書の交付申請がありましたので、以下のとおりお知らせします。
平成29年12月28日
条例改正請求代表者から市長に代表者証明書の交付申請がありました。
平成30年1月5日
市長は、請求代表者が二本松市選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、 条例改正請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。二本松市告示第1号 [PDF形式/76.07KB]
平成30年2月9日
条例改正請求代表者から、二本松市選挙管理委員会に署名簿が提出されました。
平成30年2月22日
二本松市選挙管理委員会での署名簿の審査が終了し、その結果が告示されました。
また、署名簿の縦覧について決定され告示されました。
- 審査結果についての告示(二本松市選挙管理委員会告示第4号 [PDF形式/148.15KB] [PDF形式/148.15KB])
署名し印をおした者の総数 6,432人
有効署名の総数 5,075人 - 縦覧についての告示(二本松市選挙管理委員会告示第5号 [PDF形式/193.05KB])
縦覧日時 平成30年2月23日から平成30年3月1日まで
縦覧場所 二本松市役所選挙管理委員会事務局ただし、2月24日及び25日の縦覧場所は、北棟2階会議室とします。
平成30年3月2日
二本松市選挙管理委員会は、条例改正請求者署名簿の縦覧を平成30年2月23日から平成30年3月1日まで行いましたが、その間に異議の申出がなかったため、有効署名の総数を次のとおり告示するとともに、署名簿を条例改正請求代表者に返付しました。
- 署名簿の署名の効力に係る意義の申出結果及び有効署名の総数についての告示(二本松市選挙管理委員会告示第7号 [PDF形式/189.7KB])
有効署名数 5,075人
平成30年3月2日
条例改正請求代表者から市長に、署名簿を添えて条例改正請求書の提出があり、同日受理し、告示しました。二本松市告示第27号 [PDF形式/583.56KB]
平成30年3月6日
議会は、本日の本会議において、条例改正請求代表者に意見陳述の機会を付与することを承認しましたので、その結果を告示しました。二本松市議会告示第1号 [PDF形式/524.33KB]
平成30年3月20日
条例改正請求があった条例議案は、市議会において修正可決されました。議決証明 [PDF形式/175.9KB]
平成30年3月22日
市長は、市議会の審議の結果を告示しました。二本松市告示第44号 [PDF形式/161.69KB]