本市に提出する申請書類について、これまでは押印をお願いするものが多くありましたが、一部の例外を除き、押印に代えて申請者ご本人が署名される場合には、押印を省略することができるようにしました。
例外【今後も押印が必要なもの】
1 国又は他の地方公共団体(福島県など)の定めるところにより押印が義務付けられている場合
2 契約事務に関する書類(契約書や請求書など)を本市に提出する場合
3 印影の照合が必要となる場合(印鑑証明書を添付する場合など)
手続き一覧【令和3年3月31日現在】
手続きの一覧については、下記ファイルのとおりです。
詳細については、手続きを取り扱う担当課等へお問合せください。
手続き一覧(令和3年3月31日現在) [PDF形式/2.54MB]
押印省略に関する規則等
二本松市押印の省略に関する規則 [PDF形式/63.82KB]
二本松市押印の省略に関する要綱 [PDF形式/66.18KB]
その他
これまでどおり、記名押印によっても提出することができます。
今後は、より多くの手続きで押印の省略ができるよう検討を進めます。