目的の情報を探し出す便利な検索

押印省略の取組み

本市に提出する申請書類について、これまでは押印をお願いするものが多くありましたが、一部の例外を除き、押印に代えて申請者ご本人が署名される場合には、押印を省略することができるようにしました。

例外【今後も押印が必要なもの】

1 国又は他の地方公共団体(福島県など)の定めるところにより押印が義務付けられている場合
2 契約事務に関する書類(契約書や請求書など)を本市に提出する場合
3 印影の照合が必要となる場合(印鑑証明書を添付する場合など)

手続き一覧【令和3年3月31日現在】

手続きの一覧については、下記ファイルのとおりです。
詳細については、手続きを取り扱う担当課等へお問合せください。

手続き一覧(令和3年3月31日現在) [PDF形式/2.54MB]

押印省略に関する規則等

二本松市押印の省略に関する規則 [PDF形式/63.82KB]

二本松市押印の省略に関する要綱 [PDF形式/66.18KB]

その他

これまでどおり、記名押印によっても提出することができます。
今後は、より多くの手続きで押印の省略ができるよう検討を進めます。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

人事行政課 行政係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5084

ファクス番号:0243-22-7023

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】7191
  • 【更新日】2021年3月31日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る