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公文書公開制度

公文書公開制度とは(二本松市公文書公開条例第1条)

市民の公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の開示および情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、市民の市政への参加の下、公正で透明な市政の推進に資することを目的としています。

二本松市公文書公開条例 [PDF形式/246.32KB]

実施機関(二本松市公文書公開条例第2条)

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会、地方公営企業法を適用する事業 

公文書とは(二本松市公文書公開条例第2条)

職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして保有しているもの。

【対象外のもの】

  1. 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他の不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの
  2. 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

開示を請求できる人(二本松市公文書公開条例第5条)

  1. 市の区域内に住所を有する人
  2. 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する人
  4. 市の区域内に存する学校に在学する人
  5. 実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有すると認められる人
    ※上記以外の人から公文書の開示の申出があった場合は、「任意開示」により開示するよう努めます。

開示請求の方法

上記の1~5に該当する方は「公文書開示請求書 [WORD形式/15.36KB]」、それ以外の方は「公文書任意開示申出書 [WORD形式/14.57KB]」にそれぞれに必要事項を記入し、提出いただくか郵送にてお送りください。
※口頭、電話、ファクシミリ、電子メールでの開示請求は認めません。

公文書開示請求書 [WORD形式/15.36KB]

公文書任意開示申出書 [WORD形式/14.57KB]

開示できない情報(二本松市公文書公開条例第7条)

  1. 法令若しくは他の条例等の規定により、公にすることができないと認められる情報
  2. 個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  3. 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。公にしないことの条件で任意に提供されたもの
  4. 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
  5. 市の機関、国、他の地方公共団体等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  6. 市の機関、国、他の地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

開示・不開示の決定

開示決定等は、原則として開示請求があった日から起算して15日以内に書面により通知いたします。

開示に要する費用

写しの交付
白黒の写し(A3まで):片面1枚につき10円
カラーの写し(A3まで):片面1枚につき20円
上記以外のものの写し:当該写しの作成に要する費用
※郵送による写しの交付の場合は送付に要する費用がかかります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

人事行政課 行政係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5084

ファクス番号:0243-22-7023

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  • 【更新日】2018年12月10日
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