二本松市居住誘導区域内宅地開発推進事業
二本松市立地適正化計画に基づき住環境の整備、優良な住宅地の供給を促進し、まちなか居住の推進に向け、
市内で宅地開発を行う事業者に対し以下の内容により補助金を交付します。
補助対象業者
・宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者
交付対象及び条件
(1) 事業実施前に、必ず事前協議が必要であること
(2) 事業が完了する年度に、交付申請を行うこと
(3) 1区画当たりの面積が165m2以上で、分譲区画が3区画以上であること
(4) 一戸建て住宅地分譲又は一戸建て建売分譲の開発であり、各区画が建築基準法
(昭和25年法律第201号)第43条に規定する要件を満たしていること
対象区域
・対象区域は、二本松市立地適正化計画で定めている二本松中心地区居住誘導区域
補助金の額
・1区画当たり50万円
※補助金上限額500万円(同一の事業者が開発する同一の住宅団地)
事業開始
・令和6年4月1日以降に事前協議がなされる事業
申請書類