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屋外広告物について

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告塔、広告板、看板、立看板、広告幕、のぼり旗、アドバルーン、広告幕、電光表示広告物、はり紙などをいいます。
また、商業広告だけではなく営利を目的としないもの、自己用のもの、商標やシンボルマークなど一定のイメージを与えられるものも含まれます。

福島県屋外広告物条例 

二本松市では、福島県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物を規制しています。
許可基準、手数料など詳しくは屋外広告物の福島県ホームページをご確認ください。

許可申請の方法

屋外広告物を設置するには、必ず条例に従った手続きを受けなければ設置できません。

※許可申請の際には、必ず市役所都市計画課にご相談ください。

新規申請

必要書類

  • 屋外広告物許可申請書(様式第1号)
  • 広告物を設置する場所、周辺の状況を知り得る図面または写真
  • 広告物の形状、寸法、構造、面積、意匠、色彩等に関する仕様書および図面(スケール、マンセル値記入)
  • 屋外広告物の相互距離や道路との距離が確認できる図面(距離要件が指定される広告物、地域の場合のみ提出)
  • 他の法令の規定により許可等をうけていることを証する書類の写し(道路占有許可証の写し等)
  • 委任状(代理人申請の際のみ提出)様式自由
  • 屋外広告物管理者設置届(様式第10号)

※管理者設置届は広告物を表示後、竣工写真を添付して提出をお願いします。

更新申請

必要書類

変更申請

必要書類

  • 屋外広告物変更許可申請書(様式第4号)
  • 変更後の広告物の形状、寸法、構造、面積、意匠、色彩等に関する仕様書および図面(スケール、マンセル値記入)
  • 委任状(代理人申請の際のみ提出)様式自由

その他関連届出

屋外広告物を撤去する場合

許可期間中に管理者を変更する場合

許可期間中に設置者を変更する場合

許可期間中に設置者の氏名等を変更する場合

違反広告物への対応について

違反広告物の設置については、下記の要綱を定めて対応しています。

福島県屋外広告物安全管理指針(令和3年7月1日施行)

近年、老朽化等による屋外広告物の落下や落下した屋外広告物が歩行者を直撃する事故が全国的に発生しており、屋外広告物の安全性の確保がこれまで以上に求められています。
このような状況を受け、国土交通省が作成している「屋外広告物条例ガイドライン(案)」について、安全点検などに関する規定を中心に改正がありました。
この改正に合わせて、「福島県屋外広告物条例」、「福島県屋外広告物条例施行規則」が一部改正され、「福島県屋外広告物安全管理指針」が制定されました。

指針が適用となる広告物

次の広告物を除くすべてのものが対象となります。対象となる広告物へは管理者の設置と点検が義務付けられます。

  1. はり紙、はり札等、立看板等、広告旗、広告幕
  2. 気球利用広告物
  3. 自動車または電車に表示する広告物
  4. 建物の外壁面に描画により表示する広告物
  5. 法令の規定による広告物等
  6. 選挙運動のために使用する広告物等
  7. 公益上必要な施設等に寄贈者名等を表示する広告物等
  8. 国または地方公共団体が公共的目的を持って表示する広告物等

管理者・点検者の資格(令和4年7月1日より適用)

地上から広告物等の上端までの距離が4メートルを超える広告物の管理・点検を行うときは、次に掲げる資格を有する者に行わせなければなりません。

  1. 屋外広告士
  2. 1級建築士または2級建築士
  3. 広告美術仕上げ技能士、職業訓練指導員または職業訓練修了者(広告美術科にかかるもの)
  4. 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会および公益財団法人日本サイン協会が開催する点検 技能講習の修了者

安全点検結果記録の作成・保管・報告

点検結果を基に広告物等安全点検結果記録を作成しなければなりません。また、点検の実施状況が分かる書類(作業の写真、点検を委託した場合は契約書その他必要な書類等)とあわせて、当該広告物等が除却されるまでの間、所有者、占有者、管理者等の関係者で共有し、保管しなければなりません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画係

電話番号:0243-55-5128

ファクス番号:0243-23-1197

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  • 【更新日】2021年6月18日
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