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所得・所得控除・税額控除の種類

所得の種類

営業所得

卸売業・製造業・小売業・飲食業・サービス業・医師・外交員・私塾の経営者・集金人等の自由職業から生ずる所得(内職等の所得もこれに含まれます)

所得金額

収入金額-必要経費

農業所得

農産物の生産・果物等の栽培・酪農等から生ずる所得

所得金額

収入金額-必要経費

不動産所得

地代・家賃・土地や家屋の権利などから生ずる所得

所得金額

収入金額-必要経費

利子所得

預貯金や公社債の利子、公社債投資信託の分配金に係る所得

所得金額

収入金額

配当所得

株式の配当、証券投資信託の収益の分配に係る所得

所得金額

収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子

給与所得

給与・賃金・賞与などの所得

給与所得の速算表(小数点以下切捨)
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
令和2年度分 令和3年度分から
0円から550,999円まで 0円 0円
551,000円から1,618,999円まで 収入金額-650,000円 収入金額-550,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 969,000円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 970,000円 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 972,000円 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 974,000円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円まで (A×4×60%)円 A×4×60%+100,000円
1,800,000円から3,599,999円まで A×4×70%-180,000円 A×4×70%-80,000円
3,600,000円から6,599,999円まで A×4×80%-540,000円 A×4×80%-440,000円
6,600,000円から8,499,999円まで 収入金額×90%-1,200,000円 収入金額×90%-1,100,000円
8,500,000円から9,999,999円まで 収入金額×90%-1,200,000円 収入金額-1,950,000円
10,000,000円以上 収入金額-2,200,000円 収入金額-1,950,000円

※Aの算出の仕方:給与等の収入金額の合計額を「4」で割って1,000円未満の端数を切り捨てる。

雑所得

  • 公的年金等…年金・恩給等の所得
  • その他…原稿料・講演料・生命保険契約等に基づく年金(旧郵便年金を含みます。)などの所得
公的年金等に関わる雑所得の速算表
受給者の年齢 公的年金等の収入金額の合計額 公的年金等の雑所得
65歳未満 0円から600,000円まで 0円
600,001円から1,299,999円まで 収入金額-600,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×75%-275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×85%-685,000円
7,700,000円から10,000,000円まで 収入金額×95%-1,455,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円
65歳以上 0円から1,100,000円まで 0円
1,100,001円から3,299,999円まで 収入金額-1,100,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×75%-275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×85%-685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 収入金額×95%-1,455,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000

総合譲渡所得

車両・機械・器具・ゴルフ会員権などの譲渡による所得

所得金額

収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額(最高50万円)

一時所得

賞金・当せん金・生命保険金などの一時的収入による所得

所得金額

(収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)) ※課税対象部分は所得金額の2分の1

分離譲渡所得

土地・建物等を譲渡した所得

所得控除の種類

基礎控除

納税義務者すべてに適用

控除額

合計所得金額 基礎控除額
24,000,000円以下 430,000円
24,000,000円超、24,500,000円以下 290,000円
24,500,000円超、25,000,000円以下 150,000円
25,000,000円超 適用なし

雑損控除

災害、盗難などにより住宅や家財に損害を受けた場合

控除額

次のいずれか多い方の金額

  1. (損失金額-保険金等で補てんされる金額)-総所得金額等の合計額×10%
  2. 災害関連支出の金額-5万円

必要書類

領収書など

医療費控除

医療費を支払った場合

控除額

支払った医療費-保険金等で補てんされる金額-(総所得金額等の5%か10万円のいずれか低い金額)
※限度額 200万円

※平成30年度から令和4年度までの各年度分に限り、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が設けられていますので、詳しくはこちらをご覧ください。

必要書類

医療費控除の明細書もしくは医療費の領収書・医療費通知(医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類)、おむつ使用証明書 など
※令和2年分の所得申告から「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必須となりました。

医療費控除の明細書(令和元年分以降) [PDF形式/568.83KB]

社会保険料控除

国民年金保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などを支払った場合

控除額

支払った額

必要書類

領収書 など

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済制度に加入して掛金を支払った場合

控除額

支払った額

必要書類

領収書

生命保険料控除

生命保険や介護医療保険、個人年金の掛金を支払った場合
※平成25年度より改正されましたので、詳しくはこちらをご覧ください。

控除額

生命保険、介護医療保険、個人年金それぞれについて次の表で計算した額の合計額
※限度額 70,000円

  • 平成24年1月1日以降に締結(契約)した保険料の控除額【新契約】
控除額の表
支払保険料の額 控除額
12,000円まで 全額
12,001円~32,000円 支払保険料×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円
  • 平成23年12月31日以前に締結(契約)した保険料の控除額【旧契約】
控除額の表
支払保険料の額 控除額
15,000円まで 全額
15,001円~40,000円 支払保険料×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円

必要書類

支払証明のハガキ など

地震保険料控除

地震保険料、長期損害保険料の掛金を支払った場合

控除額

控除額の表
種類 支払保険料 控除額 合計控除額
地震保険料 支払保険料の1/2(25,000円限度) それぞれの控除額の合計で25,000円限度
長期損害保険料
(平成18年12月31日までに契約したもの)
5,000円以下 全額
5,001~15,000円 保険料×1/2+2,500円
15,001円以上 一律10,000円

必要書類

支払証明のハガキ など

障害者控除

本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合

  • 一般 26万円
  • 特別障害者 30万円
  • 同居特別障害者 53万円

※「同一生計配偶者」とは、生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
※特別障害者とは、身体障害者手帳の1級または2級の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、重度の知的障害者(療育手帳Aなど)と判定された方など
※同居特別障害者に対する障害者控除は、年少扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴う同居特別障害者加算の特例措置の改組により、平成24年度分から適用されます。

※国外居住親族に係る障害者控除の適用を受けるための手続きについては、こちらをご覧ください。

ひとり親控除

次のいずれにも該当する方

  1. 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下)の方
  2. 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がない方

控除額

30万円

寡婦控除

次のいずれにも該当する方 

  1. 上記の「ひとり親」以外で、夫と離婚した後婚姻していない方で、子以外の扶養親族を有し合計所得金額が500万円以下の方
    あるいは夫と死別した後婚姻していない方、または夫が生死不明の方で合計所得金額が500万円以下の方
  2. 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がない方

控除額

26万円

勤労学生控除

学校教育法に規定する高校・大学・高専等の生徒で、合計所得金額が75万円以下、そのうち給与所得等以外の所得の合計額が10万円以下の方(看護師養成所等、職業能力開発校等を含む)

控除額

26万円

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除は、本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合
配偶者特別控除は、本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超から133万円以下の場合

※国外居住親族に係る配偶者控除の適用を受けるための手続きについては、こちらをご覧ください。 

控除額

区分 配偶者合計所得金額 居住者(納税義務者)の合計所得金額(給与所得だけの場合の居住者の給与等の収入金額) (参考)
配偶者の収入が給与所得のみの場合の配偶者の給与等の収入金額
900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超~
950万円以下
(1095万円超~
1,145万円以下)
950万円超~
1,000万円以下
(1,145万円超~
1,195万円以下)
配偶者控除 (1)48万円以下 33万円 22万円 11万円 103万円以下
(1)かつ老人控除対象
配偶者
38万円 26万円 13万円 103万円以下
配偶者特別控除 48万円超~100万円以下 33万円 22万円 11万円 103.0万円超~155.0万円以下
100万円超~105万円以下 31万円 21万円 11万円 155.0万円超~160.0万円以下
105万円超~110万円以下 26万円 18万円 9万円 160.0万円超~166.8万円未満
110万円超~115万円以下 21万円 14万円 7万円 166.8万円以上~175.2万円未満
115万円超~120万円以下 16万円 11万円 6万円 175.2万円以上~183.2万円未満
120万円超~125万円以下 11万円 8万円 4万円 183.2万円以上~190.4万円未満
125万円超~130万円以下 6万円 4万円 2万円 190.4万円以上~197.2万円未満
130万円超~133万円以下 3万円 2万円 1万円 197.2万円以上~201.6万円未満

※平成24年度分より同居特別障害者の場合において配偶者控除の額に23万円を加算する措置は、特別障害者に対する障害者控除の額(30万円)に23万円を加算し、同居特別障害者に対する障害者控除の額として53万円とする制度になりました。

扶養控除

扶養親族(生計を一にする親族のうち、合計所得金額が48万円以下の人)を有している場合

※「扶養親族」とは、配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)市町村長から養護を委託された老人をいいます。
※「生計を一にする」とは、例えば勤務の都合で家族と別居しまたは就学もしくは療養などのために起居を共にしていない場合でも、勤務などの余暇には起居を共にすることを常例とする場合、または常に生活費、学資金または療養費などを送金して扶養している場合は、「生計を一にする」といいます。

※国外居住親族に係る扶養控除の適用を受けるための手続きについては、こちらをご覧ください。 

控除額

控除額の表
区分 右記以外 同居特別障害者の場合
平成23年度分まで 平成24年度分から
一般 33万円 56万円 ※33万円
特定 45万円 68万円 ※45万円
老人 同居老親等以外 38万円 61万円 ※38万円
同居老親等 45万円 68万円 ※45万円

※平成24年度分より同居特別障害者の場合において扶養控除の額に23万円を加算する措置は、特別障害者に対する障害者控除の額(30万円)に23万円を加算し、同居特別障害者に対する障害者控除の額として53万円とする制度になりました。
※「一般」とは、扶養親族のうち前年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
※「特定」とは、扶養親族のうち前年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
※「老人」とは、扶養親族のうち前年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
※「同居老親等」とは老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者または配偶者と「普段同居」している人をいいます。
また、同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても同居となります。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり非同居となります。

税額控除の種類

調整控除

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の1と2のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)に相当する金額

  1. 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
  2. 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円を超える場合

1の金額から2の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)に相当する金額

  1. 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
  2. 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
控除額の表
控除の種類 金額 控除の種類 金額
障害者控除 普通 1万円

扶養控除

一般 5万円
特別 10万円 特定 18万円
ひとり親控除 5万円 老人 10万円
1万円 同居老親 13万円
寡婦控除 1万円 同居特別障害加算 12万円
勤労学生控除 1万円 配偶者特別控除 【下表のとおり】
配偶者控除 【下表のとおり】
基礎控除 5万円

 

配偶者の控除額の表(平成31年度分から適用)
控除の種類 居住者(納税者)の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
配偶者(一般) 5万円 4万円 2万円
配偶者(老人) 10万円 6万円 3万円
配偶者特別
(38万円超40万円未満)
5万円 4万円 2万円
配偶者特別
(40万円超45万円未満)
3万円 2万円 1万円

※平成29年度税制改正で、配偶者控除および配偶者特別控除の適用される居住者(納税者)本人に所得制限を設けることとされました。

配当控除

控除額

控除率の表
課税所得金額 1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
種類 市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等 1.60% 1.20% 0.80% 0.60%
証券投資信託等 外貨建等証券投資信託以外 0.80% 0.60% 0.40% 0.30%
外貨建等証券投資信託 0.40% 0.30% 0.20% 0.15%

(注)次のものは、配当控除の適用は受けられません。

  1. 申告分離課税を選択した上場株式等の配当等
  2. 外国法人から支払を受ける国外株式等の配当、外国株式投資信託の収益の分配金(外国所得税が差し引かれている場合、外国税額控除の対象となります)
  3. その他
    投資法人から支払を受ける配当等、上場不動産投資(J-REIT)等、配当控除の対象から除かれます。
    ※詳しくは確定申告時に支払等を受けた法人、証券会社にご確認ください。

住宅借入金等特別税額控除

前年分の所得税において平成11年から18年まで、または平成21年から令和3年12月末日までの入居に係る住宅借入金等特別税額控除を受けた場合、1から2を控除した金額(下記の控除限度額を上限)に下記の割合を乗じた額。

  1. 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別税額控除(特定増改築等に係る住宅借入金等の金額または平成19年若しくは平成20年の居住年に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとして計算した金額)
  2. 前年分の所得税の額(住宅借入金等特別税額控除等適用前の金額)

※平成11年から18年までの間に入居した者で、市町村長に住宅借入金等特別控除申告書を提出した場合、上記の控除額に代えて、地方税法附則第5条の4の規定に基づいて算出した金額。
市民税3/5、県民税2/5

(注)名称について
住宅借入金等特別控除 (所得税の住宅ローン控除の正式名称)
住宅借入金等特別税額控除 (市民税・県民税の住宅ローン控除の正式名称)

控除限度額の表
居住年月日 控除限度額
平成26年3月31日まで 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円)
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円)

※平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した場合の控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です。それ以外の場合は、期間内であっても平成26年3月31日までに入居した場合と同じ控除限度額が適用されます。

対象者

次の用件を全て満たす方がこの制度の対象者となります。

  • 所得税における住宅ローン控除の適用があること。
  • 住宅ローン控除の対象住宅に平成11年から18年まで、または平成21年から令和3年12月末日までに入居していること。
  • 次の1、2いずれか小さい金額から、当該年分の所得税額(※住宅ローンを除き、住宅ローン控除以後に控除する額がないものとして計算)を控除した残額があること。
  1. 当該年分の所得税の住宅ローン控除可能額(住宅ローン控除可能額)
  2. 当該年分の課税所得について税源移譲前の税率を適用して求めた所得税額(旧税率による所得税額)

※申告分離を含み、免税等を控除した後の金額(住宅ローン控除を除き、住宅ローン控除より前に控除することとされる税額控除の適用後)

次のいずれか小さい額…(A)とする

  1. 住宅ローン控除可能額
  2. 旧税率による所得税額

(A)から当該年分の所得税額を引いた額が0より大きい場合

住宅借入金等特別税額控除額の計算方法

次により算出された住宅借入金等特別税額控除額を市民税・県民税の所得割から控除します。
※均等割からは控除されません。

住宅ローン控除可能額または、旧税率による所得税額から当該年分の所得税額を引いた額

対象期間

入居した年の翌年度の市民税・県民税より、最長10年間適用されます。
令和元年10月から令和2年12月までに住居の用に供した場合は、13年間適用されます。

控除を受けるための手続き

平成21年から令和3年12月末日までに入居した方は、この制度の適用を受けるための市町村への申告は不要です。
※平成11年から平成18年までに入居した方も、平成22年度以降の市民税・県民税より市町村申告は、原則不要となります。

配当割額または株式等譲渡所得割額の控除

配当割額または株式等譲渡所得割額

市民税3/5、県民税2/5

寄附金税額控除

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額(寄附金の合計額が総所得金額の合計額の30%を超える場合には、当該30%に相当する金額)が2千円(平成22年分以前の申告の場合は5千円)を超える場合には、その超える金額の市民税は6%、県民税は4%に相当する金額

  1. 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと寄附金)
  2. 福島県共同募金会または日本赤十字社の福島県支部に対する寄附金
  3. 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として福島県または二本松市の条例で定めるもの
  4. 中央共同募金会や日本赤十字社に対する東日本大震災の義援金としての寄附金
    ただし、1または4の寄附金が2千円(平成22年分以前の申告の場合は5千円)を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて得た額の市民税は5分の3、県民税は5分の2に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の10%に相当する金額を超えるときには、その10%に相当する金額)
  5. 中止となったイベント等の入場料金等の払戻請求権放棄に係る寄附金控除
    二本松市告示第201号 [PDF形式/247.06KB]

※控除を受ける場合、所得税の確定申告を行うことで所得税と住民税の寄附金控除が受けられます。申告の際には、各団体が発行する「領収書」または「寄附金受領証明書」、5については主催者が発行した指定行事証明書と払戻請求権放棄証明書を必ず添付してください。

また、都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと寄附金)については、以下の特例控除額(市民税・県民税の所得割額の20%を上限)が加算されます。
特例控除額=(都道府県、市町村または特別区に対する寄附金の額の合計額-2,000円)×下記に定める割合

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合
平成25年度分まで 平成26年度分から令和20年度分まで
0円以上195万円以下 85% 84.895%
195万円を超え330万円以下 80% 79.79%
330万円を超え695万円以下 70% 69.58%
695万円を超え900万円以下 67% 66.517%
900万円を超え1,800万円以下 57% 56.307%
1,800万円を超え4,000万円以下 50% 49.16%
4,000万円超 44.055%
(平成28年度分以後から適用)
0円未満
(課税山林所得金額および課税退職所得金額を有しない場合)
90% 90%
0円未満
(課税山林所得金額および課税退職所得金額を有する場合)
地方税法に定める割合 地方税法に定める割合

※平成25年から令和19年まで復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から令和20年度までの各年度分に限り、割合の調整が行われます。
※平成27年度税制改正により、平成28年度から特例控除額の上限が市民税・県民税の所得割額の10%から20%に引き上げられました。
※平成27年度税制改正で「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。詳しい内容については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)」をご覧ください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5085

ファクス番号:0243-22-0790

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  • 【更新日】2022年12月27日
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