市では、家庭系一般廃棄物をごみステーションへ排出することが困難な対象世帯を訪問し、世帯で生じた家庭ごみを戸別収集する事業を実施しています。
事業の概要
- 原則週1回、ご自宅の玄関先に収集員が収集に伺います。
- ごみを出す際は、定められた分別の区分に従い、指定のごみ袋に入れ、市が定める戸別収集用の専用容器に入れます。
- 専用容器については、市が対象世帯へ貸与します。
- 収集に係る費用負担はありません。
対象となる世帯
次の1~3のすべてに該当する世帯で、親族、近隣在住者等からごみ出しの協力が得られない世帯が対象となります。
1.要介護認定者もしくは要支援認定者、または身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病が原因による障がい者のみで構成されている世帯。
2.世帯員のいずれかが、次のサービスのいずれかを利用していること。
- 訪問介護(介護保険法第8条第2項)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(同条第15項)
- 夜間対応型訪問介護(同条第16項)
- 小規模多機能型居宅介護 ※その者の居宅における入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話に限る。(同条第19項)
- 第1号訪問事業(二本松市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第6条第1号)
- 居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項)
- 重度訪問介護(同条第3項)
- 重度障害者等包括支援(同条第9項)
3.当該世帯の世帯員では、ごみ出しができないと認められる世帯。
利用申し込みについて
戸別収集を希望する世帯は、利用しようとする世帯構成員のほか、介護に携わる方等により、利用申請書を記入し提出してください。
ごみ出し支援戸別収集事業利用申請書 [WORD形式/28.73KB]
ごみ出し支援戸別収集事業利用申請書 [PDF形式/132.51KB]
利用決定について
市へ申請書提出後に、訪問調査のため市担当職員およびケアマネージャー等が対象世帯に伺い、世帯の状況やごみを出す場所等の確認を行います。
訪問調査を経て戸別収集の実施の可否について決定をします。
利用変更について
利用者は、入院や施設へ入所等の理由により一定期間、家庭ごみの排出を行わないときや、ごみの排出を再開するとき、住所等が変更になったときは、変更届を提出してください。
ごみ出し支援戸別収集事業利用終了・休止・再開・変更届 [WORD形式/25.53KB]
ごみ出し支援戸別収集事業利用終了・休止・再開・変更届 [PDF形式/58.86KB]
注意事項
- 申請要件を満たしていても、収集活動における安全性(収集車走行の際の道路幅等)が確保できない場合は、戸別収集の利用ができないことがあります。
- 共同住宅等の場合、ごみ袋を入れる専用容器の設置場所について、事前に建物管理者等の承諾を得てください。
- 専用容器の設置により、周辺環境が悪化した場合(散乱、他者の持ち込み等)、戸別収集を中止することがあります。
- 収集員が収集に伺うのは、玄関先までです。
- ごみの分別については、この事業専用の「ごみ出し支援戸別収集事業利用時のごみの分け方・出し方」に基づいて行ってください。
- 戸別収集開始後、世帯員の要介護度区分等の変更等により、本サービスの利用条件に該当しなくなった場合は終了となります。
申請書の提出先およびお問合せ先
高齢者
高齢福祉課長寿福祉係 電話番号:0243-55-5114
包括ケア推進係 電話番号:0243-23-3600
障がい者
福祉課障がい福祉係 電話番号:0243-55-5113