身体または精神に中度または重度の障がいを有する20歳未満の児童を看護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方へ支給されます。
ただし児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合や、児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合は手当は支給されません。
お問い合わせ先
- 福祉課障がい福祉係 電話:0243-55-5113
- 安達支所地域振興課 電話:0243-23-1225
- 岩代支所地域振興課 電話:0243-65-2816
- 東和支所地域振興課 電話:0243-66-2526