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補装具費(購入、借受け、修理)の支給

【65歳以上の方や特定疾病により介護保険の福祉用具貸与制度を利用できる方を除きます】

身体上の障がいを補うため、身体障害者手帳の障がい名または障害者総合支援法の対象となる難病に応じた用具の購入、借受け、修理の費用を支給します。

  • 視覚障がい者
    視覚障がい者用安全杖、義眼、眼鏡
  • 聴覚障がい者
    補聴器
  • 肢体不自由・体幹機能障がい者
    義手、義足、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(1本杖以外)
  • 両上下肢機能全廃および言語機能喪失者
    重度障がい者用意思伝達装置

申請方法

申請書に、補装具の見積書、身体障害者手帳、必要に応じて医師の意見書を添えて提出してください。

申請内容によって必要な添付書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

補装具費支給申請書 [WORD形式/17.59KB]

補装具費支給申請書 [PDF形式/94.36KB]

お問い合わせ先

  • 福祉課障がい福祉係 電話:0243-55-5113 FAX:0243-22-1547
  • 安達支所地域振興課 電話:0243-23-1225
  • 岩代支所地域振興課 電話:0243-65-2816
  • 東和支所地域振興課 電話:0243-66-2526

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このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉係

電話番号:0243-55-5113

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2021年6月3日
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