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特別障害者手当・障害児福祉手当

20歳以上であって、身体または精神に重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とする方へ支給されます。
ただし、福祉施設(老人ホーム等)に入所している方や、病院・診療所等に3カ月以上継続して入院している方には支給されません。
なお、20歳未満の方には、障がいの程度によって「障害児福祉手当」が支給されます。

お問い合わせ先

  • 福祉課障がい福祉係 電話:0243-55-5113
  • 安達支所地域振興課 電話:0243-23-1225
  • 岩代支所地域振興課 電話:0243-65-2816
  • 東和支所地域振興課 電話:0243-66-2526

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉係

電話番号:0243-55-5113

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【ID】1502
  • 【更新日】2017年11月13日
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