20歳以上であって、身体または精神に重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とする方へ支給されます。
ただし、福祉施設(老人ホーム等)に入所している方や、病院・診療所等に3カ月以上継続して入院している方には支給されません。
なお、20歳未満の方には、障がいの程度によって「障害児福祉手当」が支給されます。
お問い合わせ先
- 福祉課障がい福祉係 電話:0243-55-5113
- 安達支所地域振興課 電話:0243-23-1225
- 岩代支所地域振興課 電話:0243-65-2816
- 東和支所地域振興課 電話:0243-66-2526