65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、下記の要件を全て満たす場合、平成30年4月1日以降の障害福祉相当介護保険サービスの利用者負担額が償還されます。(申請が必要です)
対象となる方の要件
1 |
65歳に達する日前5年間にわたり、特定の障害福祉サービス(注1)の支給決定を受けており、介護保険移行後、これらに相当する介護保険サービス(注2)を利用すること。 注1 特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所) |
2 | 利用者の方とその配偶者の方が、当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合にあたっては、前年度)において市町村民税非課税者又は生活保護世帯であったこと。 |
3 | 65歳に達する日の前日の障害支援区分が区分2以上であったこと。 |
4 | 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。 |
負担金償還の流れ
1 必要な要件の確認
上記の4つの要件を全て満たしているかどうかを確認してください。
2 利用者負担金の支払いの有無
利用者負担金があり、平成30年4月1日以降、サービス事業所に支払ったことがある場合に、償還金としてお戻しする分が発生します。
3 市役所への申請
二本松市役所福祉課に申請してください。申請書は福祉課窓口にあります。添付書類等についてご説明いたしますので、まずはお電話等でお問い合わせください。
4 利用者負担金の償還
申請書提出後、内容に不備が無ければ3週間程度でご指定の銀行口座等にお振込みいたします。
申請・相談窓口
二本松市役所 保健福祉部 福祉課 障がい福祉係
電話 0243-55-5113 FAX 0243-22-1547