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新高額障害福祉サービス等給付費について

65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、下記の要件を全て満たす場合、平成30年4月1日以降の障害福祉相当介護保険サービスの利用者負担額が償還されます。(申請が必要です)

対象となる方の要件

1

65歳に達する日前5年間にわたり、特定の障害福祉サービス(注1)の支給決定を受けており、介護保険移行後、これらに相当する介護保険サービス(注2)を利用すること。

注1 特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)
注2 相当する介護サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)

※介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません。
2 利用者の方とその配偶者の方が、当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合にあたっては、前年度)において市町村民税非課税者又は生活保護世帯であったこと。
3 65歳に達する日の前日の障害支援区分が区分2以上であったこと。
4 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。

負担金償還の流れ

1 必要な要件の確認

上記の4つの要件を全て満たしているかどうかを確認してください。

2 利用者負担金の支払いの有無

利用者負担金があり、平成30年4月1日以降、サービス事業所に支払ったことがある場合に、償還金としてお戻しする分が発生します。

3 市役所への申請

二本松市役所福祉課に申請してください。申請書は福祉課窓口にあります。添付書類等についてご説明いたしますので、まずはお電話等でお問い合わせください。

4 利用者負担金の償還

申請書提出後、内容に不備が無ければ3週間程度でご指定の銀行口座等にお振込みいたします。

申請・相談窓口

二本松市役所 保健福祉部 福祉課 障がい福祉係

電話 0243-55-5113  FAX 0243-22-1547

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉係

電話番号:0243-55-5113

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2021年10月8日
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