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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、国民健康保険税が減免となります。

対象者

次の⑴または⑵に該当する方

⑴新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯の方

⑵新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次のア~ウまでのすべてに該当する世帯の方
 ア.事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
 イ.主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
 ウ.主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免額

⑴に該当する場合・・・全額減免

⑵に該当する場合・・・一部減免(下記の【表1】で算出した対象保険税額に【表2】の減免割合を乗じた額)

表1

対象保険税額=(A)×(B)/(C)

(A)世帯の被保険者全員について算定した保険税額

(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額

(C)主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額 減免割合
300万円以下 全部
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業した場合は、前年の合計所得にかかわらず、対象保険税の全部を減免。
※会社都合で離職した方については、減免の対象ではなく、非自発的失業者にかかる保険税の軽減の対象となります。

減免の対象となる保険税

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期のもの

申請に必要な書類等

  1. 申請者(世帯主)の印鑑
  2. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
    ・医師の診断書など事実が確認できるもの
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
    ・主たる生計維持者の事業収入等が減少したことが確認できるもの(令和4年1月から申請する月までの事業収支の帳簿や給与明細書など)
    ・収入が減少した事業収入等の令和3年中の収入額が確認できるもの(確定申告書や給与所得の源泉徴収票など)

申請先

二本松市役所総務部税務課(本庁1階)または各支所地域振興課

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5085

ファクス番号:0243-22-0790

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  • 【ID】6115
  • 【更新日】2022年8月16日
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