ひとり親家庭の親と児童(18歳未満)および父母のない児童のために医療費の一部を助成します。
助成を受けるためには、あらかじめ受給資格者として登録し、医療機関の窓口で支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)について同一受診月ごとに1世帯を合算して1,000円を越えた金額を助成します。
ひとり親家庭のための医療費助成
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- 【ID】1456
- 【更新日】2017年11月11日
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