ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図るため手当を支給します。
※平成26年11月まで、老齢年金や遺族年金、障害年金などの公的年金を受給しているひとり親家庭の方は児童扶養手当を受給することができませんでしたが、平成26年12月より、受給している公的年金が児童扶養手当の支給額よりも低い場合に、差額を児童扶養手当より支給できるようになりました。
令和6年11月から児童扶養手当制度の一部が変わります
児童扶養手当については、令和6年11月から所得制限額が引き上げられ第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額になります。
詳しい金額については、下記「手当の額」と「支給の制限(所得制限)」をご覧ください。
改正後の金額は、令和7年1月支給分(令和6年11月・12月分)から適用となります。
これまで所得制限で児童扶養手当を申請していない方であっても、今回の改正により、令和6年11月以降の児童扶養手当を受給できる場合がありますので、必ず所得額等をご確認ください。
すでに児童扶養手当を申請されている方は、手続き不要です。
お問い合わせは、子育て支援課子育て支援係(55-5094)までご連絡ください。
児童扶養手当に関する大切なお知らせ [PDF形式/285.71KB]
受給資格
手当を受けられるのは、次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童(心身障がい児は20歳未満)を看護養育している母、父または養育者(母・父に代わって養育している)となります(所得の制限があります)。
児童について
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 心身に重い障がいのある父または母をもつ児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に一年以上遺棄されている児童
- 父または母が一年以上拘禁されている児童
- 父または母が母または父の申立によりDV保護命令を受けた児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- その他棄児などの児童
ただし、次のいずれかにあてはまる場合は、手当を受けることができません。
- 対象となる児童が日本国内に住所を有しないとき
- 対象となる児童が、児童福祉施設に入所しているときや里親に委託されているとき
- 対象となる児童が婚姻しているとき
- 母または父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき (ただし政令で定める障害の状態にあるときを除く)
- 父または母と生計が同じとき(ただし政令で定める障害の状態にあるときを除く)
手当の支払い
提出された認定請求書等の内容を審査し、市が資格を認定します。資格が認定され、手当が該当となった場合、請求書を受け付けた月の翌月分から手当が支給となります。
支給日と支給対象月は、次の表のとおりです。
支 給 日 | 支給対象月 | 備考 |
令和6年7月11日 | 5月、6月 |
児童扶養手当の支給日は、奇数月の11日になります。 金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日となります。 |
令和6年9月11日 | 7月、8月 | |
令和6年11月11日 | 9月、10月 | |
令和7年1月10日 | 11月、12月 | |
令和7年3月11日 | 1月、2月 | |
令和7年5月9日 | 3月、4月 |
手当の額
区分 | 全部支給される場合 | 一部支給される場合 |
児童1人のとき | 月額45,500円 | 所得に応じて月額45,490円から10,740円まで10円きざみの額 |
児童2人目以降の加算額 | 月額10,750円 | 所得に応じて月額10,740円から5,380円まで10円きざみの額 |
※所得に応じて支給される手当の額が変わります。
※上記の金額は、令和6年11月分より適用されます。
支給の制限(所得制限)
受給資格者および生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得(受給資格者が母または父の場合は養育費の8割を所得に算入)が下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は手当額の全部または一部が支給できない(支給停止)こととなります。
扶養親族等の数 | 本人 | 扶養義務者等(円) | |
---|---|---|---|
全部支給(円) | 一部支給(円) | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
※扶養親族の数が5人以上の場合は、1人増すごとに所得額に380,000円加算。
- 本人が、70歳以上の老人扶養親族がいる場合は、1人につきそれぞれ10万円が、16歳以上23歳以下の特定扶養親族がいる場合は、1人につき15万円が加算されます。
- 扶養義務者等が、70歳以上の老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円が加算されます。(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除きます。)
※扶養義務者とは申請者の父母・祖父母・兄弟・子などで、申請者と生計を同一にしている場合は所得制限の対象となります。同居は世帯が別でも生計同一とみなします。
所得の計算方法
所得(給与所得控除後の金額)+養育費の8割(受給資格者が母・父の場合)-諸控除(下記参照)
控除の種類 | 控除金額 |
---|---|
障害者控除 | 1人につき 270,000円 |
特別障害者控除 | 1人につき 400,000円 |
寡婦(寡夫)控除 (みなし適用有)<受給資格者が母・父の場合を除く> | 270,000円 |
寡婦特別控除 (みなし適用有)<受給資格者が母の場合を除く> | 350,000円 |
配偶者特別控除 | 当該控除額 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
雑損控除 | 当該控除額 |
医療費控除 | 当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
租税特別措置法による肉用牛の売却等による事業所得 | 当該免除に係る所得額 |
社会保険料、生命保険料等相当額控除 | 一律 80,000円 |
手当を受ける手続き
手当を受けるには、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
- 児童扶養手当認定請求書
(用紙は市役所子育て支援課・各支所地域振興課市民福祉係にあります。) - 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
- 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票
(別世帯となっていても同住所に同居する方全員分の住民票が必要です。) - 父が対象児童を監護し、かつ、当該児童と生計を同じくしていることを明らかにする書類(別居の場合)
- 預金通帳の写し
- その他必要書類
※2~4および、6については、発行日から1カ月以内のものであることが必要です。
※3については、省略できる場合がありますのでご相談下さい。
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたため、請求者、対象児童および扶養義務者の個人番号の記載が必要となります。この際、請求者の本人確認のため、下記の書類の提示が必要となります。
- 請求者の個人番号が確認できる書類(個人番号カード、個人番号記載の住民票の写しなど)
- 請求者の身元が確認できる書類
1点で確認できるもの(個人番号カード、自動車運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など)
2点で確認できるもの(健康保険証、年金手帳など)
※事情により必要になる書類が異なります。
※申請は市役所子育て支援課、各支所地域振興課市民福祉係で受け付けております。
問い合わせ
子育て支援課子育て支援係
電話:0243-55-5094