子どもの医療費の一部を助成することにより、保護者等の負担を軽減し、もって子どもの健全な育成と福祉の増進を図ります。
助成の対象者
二本松市内に住所がある出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
登録申請に必要なもの
- 子ども医療費受給資格登録申請書 [WORD形式/18.15KB] ※各種様式のPDFファイルは下部からダウンロードできます。
- お子さまの保険証
- 保護者(被保険者)名義の通帳(二本松市内に住所がある方)
- 認印(自署の場合は省略可能)
[以下は他市町村から転入又は住民税が他市町村で課税されている場合のみとなります。]
- 被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード等)(※)
※マイナンバーを利用した情報連携により、他市町村間で税情報等の情報照会が可能となりました。ただし、情報照会をするためには、マイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書を確認のうえ、地方税関係情報取得に関する同意書 [WORD形式/17.05KB]を提出してください。
※別途、所得課税証明書が必要になる場合があります。
助成対象となる医療費
医療機関等(医科・歯科・調剤薬局等)の窓口で支払う保険診療の一部負担金を助成します。
ただし、健康保険から給付される高額療養費および附加給付分は除かれます。
受診の方法
対象者が医療機関等を受診する時は、「被保険者証」と「子ども医療費受給資格者証」を医療機関等の窓口に提示してください。
窓口での一部負担金の支払いがなくなる医療機関等
- 協会けんぽ・組合健保・共済組合加入者…全国の医療機関等(ただし、医療機関等によっては、窓口での一部負担金が必要な場合があります。)
- 国民健康保険組合加入者…二本松市・本宮市・大玉村の医療機関
- 市と受領委任払制度の覚書を交わしている接骨院・整骨院
医療機関等で一部負担金を支払ったとき
以下の場合は、医療機関等の窓口で一部負担が生じますが、次の申請方法により一部負担金を助成します。
協会けんぽ・組合健保・共済組合加入者
接骨院・整骨院等を受診した場合(受領委任払制度を利用した場合を除く。)
国民健康保険組合加入者
- 二本松市・本宮市・大玉村以外の医療機関等を受診した場合
- ひと月当たりの一部負担金が21,000円以上の場合
- 接骨院・整骨院等を受診した場合(受領委任払制度を利用した場合を除く。)
一部負担金を支払ったときの申請方法
- 子ども医療費助成申請書 [WORD形式/18.84KB](黄色)に、医療機関等から1カ月分ずつまとめて、証明を受けて申請してください。申請期間は5年間です。
- 医療機関等からの証明が受けられないときは、助成申請書に領収書(診療点数が明記されており、領収印のあるもの)を添付して申請してください。
- 申請書は、国保年金課、各支所および各住民センターに備え付けてあります。
- 診療月の翌月以降の受付となります。
毎月20日までに受付したものを、翌月20日に登録口座へ振り込みます。(20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、金融機関の前営業日になります。) - 高額療養費に該当するときは、「高額療養費支給決定通知書」等を申請書に添付してください。
届出が必要なとき
氏名、住所、加入保険および振込口座に変更があった時は、必ず届出をしてください。
その他
ひとり親家庭医療費助成および重度心身障がい者医療費助成の対象者も、子ども医療費助成が優先となりますので、医療機関等を受診する場合は必ず「子ども医療費受給資格者証」を提示してください。