令和6年10月1日付で児童手当の制度改正が予定されております。
この制度改正に伴い、令和6年度現況審査後の令和6年6月分から9月分まで(令和6年10月振込分)は現行制度、令和6年10月分以降は新制度に基づき、児童手当が支給される予定です。
このため、現在の児童手当等受給状況にかかわらず、世帯の状況に応じて申請が必要になる場合があります。
変更点についてまとめた制度改正チラシ [PDF形式/507.03KB] をご確認ください。
※現時点で判明している情報のみを掲載しており、随時更新します。
主な改正内容
- 支給対象となる児童が高校生年代まで拡大されます。
- 第3子以降の児童の手当額の加算分(多子加算)が増額になります。
- 所得制限が撤廃されます。
- 手当の支給が年6回になります。
- 多子加算の算定対象が22歳年度末の子まで拡大されます。
※養育している大学生相当の子がいる場合
【変更内容】
改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分から) |
|
所得制限 | あり | なし |
支給対象児童 | 中学校修了前まで(15歳の年度末まで) | 高校生年代まで(18歳の年度末まで) |
第3子以降支給額 | 15,000円 | 30,000円 |
第3子以降(多子加算の算定対象児の年齢)加算の |
高校生年代まで(18歳の年度末まで) |
大学生年代まで(22歳の年度末まで) |
支給回数 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月) |
※大学生年代の子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた子)は児童手当受給者が、その子に対して監護相当・生計費の負担をしている場合、第3子以降加算のカウント対象となります。
※支給対象となる児童を2人以上養育している方は申請が必要です。
新制度の申請について
新制度へ移行するにあたり、以下の方は申請が必要になります。
それ以外の二本松市から児童手当・特例給付を受給中の方については、自動的に新制度へ移行するため原則申請は不要です。
※公務員の方はお勤めの職場に申請してください。
【申請書類の確認について】
【児童手当の受給資格者(請求者)の確認について】
第3子カウント対象の確認について
現在、児童手当・特例給付を受給していない方
- 高校生相当以上の子のみを養育している
- 父母等のうち生計中心者の令和6年度の所得(令和5年中収入)が所得上限限度額を超えていた。等
新規での申請が必要です。
児童手当認定請求書 [PDF形式/433.2KB] を提出してください。
児童手当 認定請求書(記入例) [PDF形式/249.74KB]
進学等により、二本松市に住所がない場合は、
別居監護申立書 [PDF形式/55.75KB] の提出も必要です。
別居監護申立書(記入例) [PDF形式/87.6KB]
支給対象となる高校生以下の子を2人以上養育している、かつ大学生年代の子を養育している方は
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/107.93KB]の提出が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) [PDF形式/203.37KB]
なお、申請後世帯状況により別途添付書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出をお願いすることがあります。
現在、児童手当を受給している方
原則、手続きは不要です。
以下の方は手続きが必要です。
*高校生年代を養育している
⇒額改定請求書 [PDF形式/185.08KB]
額改定請求書(記入例) [PDF形式/200.58KB]
*進学等により、二本松市に住所がない場合
⇒別居監護申立書 [PDF形式/55.75KB] の提出が必要です。
別居監護申立書(記入例) [PDF形式/87.6KB]
*大学生年代の子を養育している
(※高校生年代までの子を2人以上養育している場合は、第3子加算の算定対象となります。)
⇒監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/107.93KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) [PDF形式/203.37KB]
高校3年生の保護者の方へ
令和7年3月に卒業予定の高校生年代の方への児童手当の支給は、令和7年3月分までが対象となります。
令和7年4月以降、児童手当の支給資格はなくなりますが、
大学生年代までの養育している子が3人以上の場合、
第3子加算対象となります。該当する場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出をお願いします。
※大学生年代を含め、養育している子が2人以下の場合は加算対象外となります。
※高校生以下の子のみ3人以上養育している場合は、自動的に加算カウントがされますが、大学生年代の子については自動的に
加算カウントされませんのでご注意ください。
任意での申請となりますので、該当する方は期限までのお手続きをお願いいたします。
書類送付 令和7年3月上旬予定
送付対象 令和6年3月卒業予定の高校3年生の子を養育する世帯
提出期限 令和7年4月15日(火)※本庁子育て支援課必着
※期限を過ぎての提出は、申請日から翌月以降の加算となります。
※締め切り後や年度の途中で養育の状況が変わった場合(就職➡無職・学生、学生➡就職、学生➡無職 など)はお早めに相談・手続きをお願いします。
申請書等の個別送付について
以下の条件を満たす世帯に、制度案内や認定請求書等の入ったお知らせを送付しております。
1.市内に高校生相当(平成18年4月2日以降生まれ)の児童が居住している。
2. 居住している児童が、二本松市の児童手当・特例給付の支給対象になっていない。
(令和6年度の現況届にて、受給資格が消滅された方、所得により認定却下となった方)
書類をよく確認し、申請が必要な方は認定請求書をご提出ください。
※公務員の方は、勤務先への申請が必要となります。
※住民登録が二本松市であっても、施設等に入所している子の児童手当は養育している施設での受給となります。
※以下の方は、お知らせの送付が行われないため、個別で子育て支援課子育て支援係55-5094までご連絡ください。必要な添付書類も含め、ご案内します。
・市内に高校生相当以下の児童は居住していない(施設等入所者を除く)が、その養育を行う父母等が市内居住であるという場合
・高校生年代はいないが、中学生以下の子と大学生年代の子を養育している場合
申請期限
8月下旬にお知らせを送付した方
令和6年10月16日(水曜日)必着!
10月下旬にお知らせを送付した方
令和6年11月15日(金曜日)必着!
12月中旬にお知らせを送付した方
令和7年1月15日(水曜日)必着!
※令和6年12月振込を確実に行うための期限であるため、令和6年10月以降も申請の受付は行います。
※通常の出生・転入等の手続きは、従来どおり15日以内に行ってください。
※申請期限までに提出がない場合は、10月分以降の手当が遅れて支給(令和7年1月以降)となります。
※児童手当は原則、申請のあった翌月から支給の対象となりますが、今回の制度改正に係る申請に関しては特例で、令和7年3月31日までに申請が行われれば令和6年10月分まで遡り支給が可能とされています。
問い合わせ・申請先
- 子育て支援課子育て支援係
電話:0243-55-5094 - 安達支所地域振興課市民福祉係
電話:0243-23-9074 - 岩代支所地域振興課市民福祉係
電話:0243-65-2818 - 東和支所地域振興課市民福祉係
電話:0243-66-2526