市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。
◎「先端設備等導入計画」に関する詳細は、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」についてをご確認ください。
特例措置の概要
適用期間内に市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備の固定資産税の課税標準について、最初の3年度分を2分の1に軽減。さらに、賃上げ方針を計画内に位置づけ従業員に表明した場合は、以下の期間について、課税標準を3分の1に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:最初の5年度分。
・令和7年3月31日までに取得した設備:最初の4年度分。
適用期間
令和5年4月1日~令和7年3月31日
対象者
資本金が1億円以下の法人、従業員数が1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象となる設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記設備。
設備の種類 | 最低取得価格 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備 | 60万円以上 |
※生産、販売活動等の用に直接供されるものであり、中古資産でないこと。
特例措置を受けるために必要な書類
固定資産税の特例を受けるためには、対象となる償却資産の申告時(償却資産申告書の提出時)に、以下の書類の写しを併せて提出してください。
・先端設備等導入計画に係る認定書【二本松市長名で交付されている文書】
・先端設備等導入計画に係る認定申請書等一式【二本松市の受付印が押印されているもの】
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類(賃上げ方針策定の場合のみ)
・認定経営革新等支援機関が発行した認定支援機関確認書等一式
※リースの場合、上記書類に加え、次の書類(写し)を提出してください。
・リース契約書見積書
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書
その他
市から先端設備等導入計画の認定を受けた後に取得した設備であることが必須です。認定前に取得した設備については、特例措置は適用できません。
問い合わせ先
- 先端設備等導入計画の申請及び認定に関すること
商工課 商工振興係
電話 0243-55-5120 - 固定資産税特例措置の申告に関すること
税務課 資産税係
電話 0243-55-5086