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二本松市運輸業等事業継続支援金を交付します

原油価格や物価の高騰による地域公共交通機関や運輸業等事業者を支援するため、車両維持等に要する経費の一部を予算の範囲内において助成します。

二本松市運輸業等事業継続支援金の概要はこちら [PDF形式/206.67KB]

【予算額 17,930,000円】
※予算額に達した場合募集を締め切ります

対象者

市内に本店又は支店、若しくは営業所がある法人、又は本市の住民基本台帳に記録されている個人で、申請日時点において事業を継続し、次の事業を行う者。

業種

  • 一般貸切旅客自動車運送業
  • 一般乗用旅客自動車運送業
  • 自動車運転代行業
  • 一般貨物自動車運送業
  • 特定貨物自動車運送業
  • 貨物軽自動車運送業

要件

  • 二本松市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までの規定に該当していないこと。
  • 関係する法令等に違反していないこと。
  • 市税の滞納がないこと。

交付対象車両および支援金交付額

申請日現在において、事業用自動車として届出がされており、交付対象者が事業用として使用している自動車のうち、自動車検査証又は自動車検査証記録事項に記載された使用の本拠の位置が二本松市内にある次の車両が対象。

交付対象車両

支援金の額(車両1台当たり)

⑴貸切バス車両

10,000円

⑵乗用タクシー、ハイヤー車両

10,000円

⑶自動車運転代行事業の随伴車両

10,000円

⑷一般貨物自動車両/特定貨物自動車両(貨物トラック等)

 (1)最大積載量6.5t以上

30,000円

 (2)最大積載量3t以上~6.5t未満

15,000円

 (3)最大積載量3t未満

10,000円

 (4)貨物軽自動車両

10,000円

※自走できる車両が対象。
※三輪の軽自動車及び二輪の自動車は除く。

申請方法

運輸業等事業継続支援金交付申請書兼請求書 第1号様式(第5条関係) [WORD形式/104.21KB]と添付書類を作成し、持参により提出すること。(郵送、電子メール等での提出は不可)
※受付時審査で「申請書類を作成していない」、添付書類を揃えていない」場合は、受け付けません。不備をなくしたうえで、再度提出していただきます。

申請スケジュール

募集期間

令和7年5月1日(木曜日)から6月30日(月曜日)(予算の上限に達した場合募集を締め切ります)
※受付時間:午前8時30分から午後5時
※土日祝日を除く

内容審査

内容を審査のうえ交付決定します。

交付決定通知

随時

申請受付およびお問い合わせ先

二本松市役所 産業部 商工課 商工振興係 
住所:〒964-8601 二本松市金色403-1    
TEL:0243-55-5120 FAX:0243-22-8533
E-mail:shokoshinko@city.nihonmatsu.lg.jp

注意事項

  • 申請の受付は、予算に達した時点で終了します。
  • 1事業者につき1回のみ申請が可能です。
  • 受付時審査で「申請書類を記入していない」「添付書類をそろえていない」場合は受け付けません。
  • 支援金の交付決定にあたっては、内容を審査した上で順次決定します。
  • 本支援金については、交付決定後の請求及び実績報告等の書類提出は不要です。
  • 本支援金については、課税対象となります。
  • 所得申告の際は、必ず事業所得(雑収入)として算入してください。

補助金手続きの流れ

1交付申請兼請求(申請者→市)

次の書類と添付書類を提出してください。

運輸業等事業継続支援金交付申請書兼請求書 第1号様式(第5条関係) [WORD形式/104.21KB] 

記入例

【記入例】運輸業等事業継続支援金交付申請書兼請求書 第1号様式(第5条関係) [PDF形式/104.5KB]

添付書類

  • 許可を受けて事業を営んでいることを証明する書類

対象事業

提出書類

一般貸切旅客自動車運送業
一般乗用旅客自動車運送業
(道路運送法第4条)

道路運送法第4条の許可を受け、一般貸切旅客自動車運送業又は一般乗用旅客自動車運送業を営んでいることを証明する書類の写し
例)許可証等

自動車運転代行業
(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第2項)

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第2項の規定により福島県公安委員会が交付した認定証の写し

一般貨物自動車運送事業
(貨物自動車運送事業法第3条)

貨物自動車運送事業法第3条の許可を受け、一般貨物自動
車運送事業を営んでいることを証明する書類の写し
例)許可証等

特定貨物自動車運送事業
(貨物自動車運送事業法第35条)

貨物自動車運送事業法第35条の許可を受け、特定貨物自
動車運送事業を営んでいることを証明する書類の写し
例)許可証等

貨物軽自動車運送事業
(貨物自動車運送事業法第36条)

貨物自動車運送事業法第36条による届出をし、貨物軽自
動車運送事業を営んでいることを証明する書類の写し
例)届出書類の控えの写し等

  • 交付対象車両全ての自動車検査証又は自動車検査証が電子化されている場合は、自動車検査証記録事項の写し
  • 市税納付状況確認同意書 [WORD形式/31.5KB]
  • 振込先の口座番号等を確認できるもの(通帳の表紙と1ページ目の写し)

2交付決定通知および確定通知(市→申請者)

3補助金交付(市→申請者)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工課 商工振興係

電話番号:0243-55-5120

ファクス番号:0243-22-8533

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  • 【更新日】2025年4月22日
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