平成29年4月1日より二本松市開発許可制度の手引きが改定となりました。
改定内容
公園の設置基準の緩和について
二本松市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の施行に伴い、開発面積の3%以上の公園が必要な開発行為の面積が1ヘクタール以上になりました。
ごみ収集所の設置基準について
ごみ収集所の設置基準は、下記のとおりとなりました。
- ごみ収集所の設置数は、おおむね20戸以上に1箇所程度とすること
- ごみ収集所は、0.7メートル以上のフェンスやコンクリートブロック等により囲いを行い、コンクリート舗装等により水勾配をとること
- ごみ収集所は、原則として9平方メートル以上とすること
- 飛散防止ネットなどにより、道路等へのごみの飛散防止を図ること
その他
都市計画法施行令の改正に伴い、引用した条文等を修正いたしました。