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宅地開発指導要綱について

宅地開発指導要綱について

宅地開発指導要綱に基づく事前協議は、開発許可制度を補完することを目的とした制度で二本松市内において1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合に必要となる手続きです。
開発許可制度の概要と併せ詳しくは、「開発許可制度について」をご覧ください。

 

宅地開発指導要綱

二本松市開発許可関係条例・要綱等 のページをご覧ください。

 



提出書類

二本松市宅地開発指導要綱事前協議に係る必要書類一覧 を確認のうえ必要書類を提出してください。

宅地開発事前協議書

 



開発事業計画概要書

 



変更前後対照表

 



工事着手届出書

 



工事完了届出書

 



開発事業廃止協議書

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画係

電話番号:0243-55-5128

ファクス番号:0243-23-1197

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  • 【ID】462
  • 【更新日】2022年12月27日
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