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開発行為又は建築等に関する証明書(規則第60条証明)について

開発行為又は建築等に関する証明書(通称「規則第60条証明」)とは、これから建築物を建築しようとする計画が都市計画法に適合していることを証明する書面です。
一般的には、建築確認の申請をしようとする際、都市計画法の許可が不要であることの証明を建築主事または建築基準適合判定士から求められた時に、それらを証明する書面として建築確認申請書に添付します。
開発許可等に係る事務の権限移譲により、平成27年4月1日以降の申請に係る証明書の交付は二本松市で受け付けいたします。
証明書の交付を希望される場合は、以下により交付申請の手続きを行ってください。

※令和6年4月1日以降に都市計画課へ提出する交付申請書については、申請者欄への押印を省略とします。



申請手続き

提出書類

  1. 開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書(第60号様式)[Word]
  2. 建築確認申請書の写し
  3. 都市計画法の規定に適合していることを証する書類
  4. 開発行為又は建築等の内容が分かる書類
  5. その他、証明書を交付するにあたり市長が必要と認める図書
 



提出部数

正本及び副本 各1部

 



証明書交付に係る費用

交付申請手数料

1件につき470円

 



手数料の納付方法

交付申請書提出時に現金で納付してください。

 



このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画係

電話番号:0243-55-5128

ファクス番号:0243-23-1197

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  • 【ID】454
  • 【更新日】2024年4月1日
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