開発行為または建築等に関する証明書(通称規則第60条証明)とは、これから建築物を建築しようとする計画が都市計画法に適合していることを証明する書面です。
一般的には、建築確認の申請をしようとする際、都市計画法の許可が不要であることの証明を建築主事または建築基準適合判定士から求められた時に、それらを証明する書面として建築確認申請書に添付します。
開発許可等に係る事務の権限移譲により、平成27年4月1日以降の申請に係る証明書の交付は二本松市で受け付けいたします。
証明書の交付を希望される場合は、以下により交付申請の手続きを行ってください。
申請手続き
提出書類
- 開発行為または建築等に関する証明書交付申請書
- 建築確認申請書の写し
- 都市計画法の規定に適合していることを表す書類
- 開発行為または建築等の内容が分かる書類
- その他、証明書を交付するにあたり市長が必要と認める図書
提出部数
正本および副本 各1部
証明書交付に係る費用
交付申請手数料
1件につき470円
手数料の納付方法
交付申請書提出時に現金で納付してください。