市内で建物または特定工作物の建設を目的として一定規模以上の土地の区画、形質の変更をしようとする場合、都市計画法第29条の許可等の手続きを行うことが必要です。
詳しくは、開発許可制度について(詳細版) [PDFファイル/218KB]および開発許可制度の手引きをご覧ください。
許可等が必要となる開発面積
都市計画区域内
開発面積が3,000平方メートル以上
都市計画区域外
開発面積が10,000平方メートル以上
宅地開発指導要綱
都市計画区域の内外に関係なく開発面積が1,000平方メートル以上となる場合、開発許可制度を補完する目的として市が制定している二本松市宅地開発指導要綱の規定に基づく手続きが必要です。
ただし、開発許可が必要となる場合、当該手続きは不要です。
許可が必要となる行為
主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質を変更する行為
区画の変更
主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う公共施設の新設及び改廃を伴う行為をいいます。
形の変更
主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の切土、盛土を伴う行為をいいます。
土地利用するにあたり、現状を変えて利用する場合は、原則として開発行為に該当します。
質の変更
土地利用の用途を変更する行為をいいます。
建築物の建築を目的とし、農地等宅地以外の土地を宅地とする場合は、原則として開発行為に該当します。