二本松市内において一定規模の行為を行う場合には、二本松市景観条例に基づく「大規模行為の届出」または「大規模特定行為の事前協議」が必要となります。
届出または事前協議が必要となる行為および規模は、下記の「二本松市景観条例に基づく大規模行為の届出について」をご覧ください。
景観条例の概要
景観条例に基づく大規模行為の届出関係様式
- 特定大規模行為の事前協議書(第3号様式) [WORD形式/13.33KB]
- 大規模行為の(変更)届出書(第5号様式) [WORD形式/26.6KB]
- 完了届(第4号様式) [WORD形式/12.01KB]
- 廃止届出書(第2号様式) [WORD形式/20.56KB]
- 大規模行為景観形成基準チェックリスト [EXCEL形式/193.5KB]
- 【記入例】大規模行為景観形成基準チェックリスト [EXCEL形式/247.5KB]
- 必要添付書類 [Wordファイル]
太陽光発電設備設置に関する届出の要否
太陽光発電設備設置については、設置する土地を盛土・切土する場合には「土地の区画形質の変更」に該当するため、その規模が該当するときは届出または事前協議が必要となります。