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二本松市景観条例について

二本松市内において一定規模の行為を行う場合には、二本松市景観条例に基づく「大規模行為の届出」または「大規模特定行為の事前協議」が必要となります。

届出または事前協議が必要となる行為および規模は、下記の「二本松市景観条例に基づく大規模行為の届出について」をご覧ください。

景観条例の概要

景観条例に基づく大規模行為の届出関係様式 

太陽光発電設備設置に関する届出の要否

 太陽光発電設備設置については、設置する土地を盛土・切土する場合には「土地の区画形質の変更」に該当するため、その規模が該当するときは届出または事前協議が必要となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画係

電話番号:0243-55-5128

ファクス番号:0243-23-1197

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  • 【更新日】2022年4月4日
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