平成27年4月1日から、都市計画法に基づく開発許可等に関する事務が福島県から移譲され、次に掲げる事務は市が行います。
市に移譲される事務
事務の内容 | 都市計画法等の条項 |
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開発行為に関する許可 |
法第29条第1項、第2項 |
開発行為の許可または不許可の通知 | 法第35条第2項 |
開発行為変更の許可 | 法第35条の2第1項 |
開発行為の軽微な変更に係る届出の受理 | 法第35条の2第3項 |
開発行為の完了届の受理 | 法第36条第1項 |
開発行為の完了検査および検査済証の交付 | 法第36条第2項 |
開発行為に関する工事を完了した旨の公告 | 法第36条第3項 |
開発行為に係る完了公告前の建築行為の承認 | 法第37条第1項第1号 |
開発行為の廃止届出の受理 | 法第38条 |
開発行為に係る建築行為の制限の指定 | 法第41条第1項 |
開発行為に係る建築制限の例外許可 | 法第41条第2項ただし書 |
予定建築物以外の建築の許可 | 法第42条第1項ただし書 |
開発行為に関し国等が予定建築物以外の建築を求める場合の協議 | 法第42条第2項 |
開発行為に係る地位継承の承認 | 法第45条 |
開発登録簿の調製および保管 | 法第46条 |
開発登録簿への登録 | 法第47条第1項 |
開発登録簿への付記 | 法第47条第2項、第3項 |
開発登録簿の修正 | 法第47条第4項 |
開発登録簿の閲覧および写しの交付 | 法第47条第5項 |
開発許可等に係る条件の付加 | 法第79条 |
開発行為または建築に関する証明書の交付 | 規則第60条 |
権限移譲に伴う変更点
権限移譲に伴い以下の事項については、今までと変更となる点がありますのでご注意ください。
手数料
開発許可および開発登録簿写等の交付に係る手数料は、全て現金納付のみの受付となります。
(福島県収入証紙では納付できません。)
開発許可に係る技術基準
道路や公園など開発行為を許可する際の技術的基準については、都市計画法で規定するもののほか新たに定めた市独自の基準も取り入れて審査します。
詳しくは、「開発許可制度の手引き」をご覧ください。
申請様式等
申請等に必要な様式は、「二本松市開発許可関係申請様式のダウンロード」からダウンロードできます。
公共施設引受基準
今回の権限移譲に伴い開発行為において新設する道路などの公共施設の引き受けに係る基準の見直しを行いました。
詳しくは、「二本松市開発許可等関係条例・要綱等」をご覧ください。