動物愛護法の目的
<対象となる動物>人が飼っている全ての動物
この法律は、動物の虐待を防ぎ、動物を愛護することを通じて、命を大切にする心豊かな社会を築くとともに、動物を正しく飼い、動物による人への危害や周辺への迷惑を防止することを目的としています。
飼い主に守ってほしい5か条
- 動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼うこと
- 人への危害や迷惑の発生を防止すること
- むやみに繁殖させないこと(不妊去勢手術等の繁殖制限措置を行うこと)
- 動物による感染症の知識を持つこと(自分や他の人への感染を防ぐこと)
- 所有者を明らかにすること(マイクロチップ、名札などの標識をつけること)
虐待や遺棄の禁止
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、動物愛護法第44条により懲役や罰金に処せられます。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
5年以下の懲役または500万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりに餌や水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物とは
人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」および、飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」
動物愛護法の改正(令和元年年6月19日公布)
改正の主なポイント
- 動物の所有者は、環境省の定める動物の飼養・保管に関する基準を遵守する責務を持つと明記されました。
- 動物の適正飼養に関する基準が強化されました。
- 都道府県等は、所有者の判明しない犬猫に関して、引取りに相当する事由が認められない場合、その引取りを拒否できるようになりました。
- 犬猫の飼い主に対して、当該犬猫へのマイクロチップの装着に努めるよう定められました。
お問い合わせ先
生活環境課環境衛生係 電話:0243-55-5103
安達支所地域振興課市民福祉係 電話:0243-23-1225
岩代支所地域振興課市民福祉係 電話:0243-65-2816
東和支所地域振興課市民福祉係 電話:0243-66-2526