飼い犬の登録について
犬を飼い始めたら、犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日が経過した日)から30日以内に二本松市に登録をし、鑑札の交付を受ける必要があります。生活環境課、各支所地域振興課または犬鑑札・狂犬病予防注射済票交付協力病院で犬の登録を行ってください。
鑑札は登録されている犬を識別するための有効な手段です。犬の首輪等に常に装着し、迷子や災害など万が一の事態に備えましょう。
- 犬鑑札・狂犬病予防注射済票交付協力病院 [EXCEL形式/10.3KB]
令和5年4月1日よりマイクロチップ装着犬の登録方法が変わります
令和4年6月に改正動物愛護法が施行され、ブリーダーやペットショップが販売する犬猫について、マイクロチップの装着及び環境省指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)への登録が義務化されました。法施行以後に販売業者から購入した犬や猫については、その飼い主が「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(下記リンク)にてマイクロチップ情報変更登録を行う必要があります。
二本松市では、マイクロチップの装着された犬を購入し、令和5年4月1日以降に上記の登録を行った場合、マイクロチップが鑑札とみなされ、市役所での登録手続きは不要となります。登録情報の変更や犬の死亡の届出等もすべて「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで申請してください。
飼い犬に関する各種手続き
マイクロチップが装着されている犬 | マイクロチップが装着されていない犬 | |
申請先 |
環境省指定登録機関 | 二本松市役所・各支所 |
犬を新しく飼い始めたとき |
「犬と猫の情報登録」サイトにて登録・変更登録をしてください。(転出の場合、新所在地の市町村で転入の手続きをしなくてはならない場合があります) |
窓口で登録申請を行ってください。 登録手数料:1頭につき3,000円 |
犬が死亡したとき | 死亡届を提出し、鑑札を返納してください。 | |
犬が市外から市内に転入したとき | 窓口に旧所在地の鑑札を提出し、転入の手続きを行ってください。 | |
犬が市内から市外に転出したとき | 転出先の市町村に二本松市での鑑札を提出してください。 | |
狂犬病予防注射を実施したとき |
市役所・各支所窓口に注射証明書を持参し、交付申請を行ってください。 |
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鑑札・注射済票を紛失したとき | 市役所・各支所窓口で再発行の手続きを行ってください。 鑑札:1頭につき1,600円 注射済票:1頭につき340円 |
お問い合わせ先
- 生活環境課環境衛生係
電話:0243-55-5103 - 安達支所地域振興課地域振興係
電話:0243-23-1225 - 岩代支所地域振興課地域振興係
電話:0243-65-2816 - 東和支所地域振興課地域振興係
電話:0243-66-2526