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犬を飼うときには

犬を飼う前に考えること

  1. あなたの住まいは犬を飼える住居ですか
  2. 犬を飼うことに家族全員が賛成していますか
  3. 犬の世話を毎日行えますか
  4. 飼いたい犬種は家族のライフスタイルにあっていますか
  5. 犬を飼うには食費、設備、健康管理、登録等のお金がかかります


犬と地域が仲良く暮らすために

飼い主としてのマナーを守りましょう

ふんは必ず飼い主が片付けてください

放置されたふんは、犬を飼っていない人は勿論、飼っている人にとっても不快です。
散歩の時には必ずふん処理の道具等を携行して、ふんは必ず持ち帰ってください。
また尿を流すため、水を入れたペットボトル等を忘れずに持って行きましょう。

犬の放し飼いは出来ません

犬の放し飼いは禁止されています。
散歩の時には犬にリード(引き綱等)をつけてください。
「おとなしいから」「しつけができているから」等の理由で犬を放してしまい、突然人を咬んだり、飛びついたりして、怪我を負わせる場合があります。
また犬自身が交通事故等で怪我をする場合もありますし、行方不明になる場合もあります。
散歩の時には、犬を制御できる人が必ずリード(引き綱等)で犬をつないでください。

鳴声・吠え声

犬が鳴くのは本能だ、番犬だから鳴かないと困るという考えは、住宅地では理解されません。
近隣住民への配慮からも、ひどく鳴かないように犬のしつけを行ってください。

外飼いについて

犬を自宅の敷地等で飼っていると、犬の毛が周囲に散乱したり、ふん尿の臭いが周囲に拡散したりする場合があります。外飼いをする場合、日常の清掃等をこまめに行い、近隣の方に迷惑にならないようにしてください。



犬を飼うとき、知っておきたい法律「狂犬病予防法」(要約)

  • 生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に犬の登録をし、犬の鑑札の交付を受けること。
  • 生後91日以上の犬には、毎年1回、狂犬病の予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受けること。
  • 鑑札と注射済票は、必ず犬に着けておくこと。
  • 犬が死亡したときや犬の所在地、所有者の住所などで登録した内容に変更があったときには、届けを出すこと。


お問い合わせ先

  • 生活環境課環境衛生係
    電話:0243-55-5103
  • 安達支所地域振興課市民福祉係
    電話:0243-23-1225
  • 岩代支所地域振興課市民福祉係
    電話:0243-65-2816
  • 東和支所地域振興課市民福祉係
    電話:0243-66-2526


このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境衛生係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5103

ファクス番号:0243-22-4479

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  • 【更新日】2017年11月15日
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