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軽自動車税Q&A

軽自動車税関係

質問:引っ越した場合、どうしたらよいですか。

答え:軽自動車税は、4月1日現在の定置場(運行しないときに主として駐車する場所)所在の市町村で課税されます。通常は、住民票の所在地が定置場としてみなされますが、住民票の住所以外の場所で使用している場合には、その市町村で課税されることになります。二本松市内で引っ越した場合には、住民票の転居届が出ていれば軽自動車税の手続きは必要ありません。二本松市外へ転出した場合は、市内でそのまま使用する場合を除き、引っ越した先でそれぞれの手続きを確認してください。
(1)二本松市ナンバーの車両(原動機付自転車、小型特殊自動車)…引っ越し先の市町村
(2)福島ナンバーのバイク(250cc超)…引っ越し先の陸運局(※)
(3)福島ナンバーのバイク(125cc超250cc以下)及び軽自動車…引っ越し先の軽自動車検査協会(※)
※福島ナンバーから変更になる場合は、陸運局、軽自動車検査協会でもらう証明書等を前住所地の市町村へ送付しなければならないことがありますのでご注意ください。

質問:二本松市に引っ越してきました。原動機付自転車には今まで住んでいた市のナンバーが付いていますが、このまま乗っていてよいですか。

答え:軽自動車税は、定置場所在の市町村で課税されますので、二本松市へ住所変更の手続きを行って二本松市のナンバープレートの交付を受けてください。
*手続き時にご持参いただくもの
・印鑑
・前住所地で廃車してある場合…廃車証明書
・前住所地で廃車していない場合…ナンバープレート及び標識交付証明書

なお、二本松市から他市町村に引っ越した場合も同様に、引っ越し先の市町村に確認のうえ手続きを行ってください。

質問:友人に軽自動車を譲った、または譲ってもらった場合は。

答え:軽自動車の車種により次のとおり所有者変更の手続きを行ってください。速やかに手続きをしていただかないと、引き続き前所有者に軽自動車税が課税されてしまうことがありますのでご注意ください。
(1)手続き先
・原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車…市役所税務課または各支所地域振興課
・125cc超250cc以下のバイク、軽自動車…軽自動車検査協会
・250cc超のバイク…陸運局

(2)手続き内容
手続き先が市役所または各支所のものについては、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書の譲渡販売
証明書の欄に旧所有者の住所・名前の記入及び押印をし、納税義務者の欄は新所有者がご記入ください。
上記以外のものについては、各手続き先にご確認ください。

質問:譲った(廃車手続きした、解体した)のに納税通知書が届いたら。

答え:軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している方に課税されます。従って、4月2日以降に譲渡や廃車をしたとしても、その年度の税金は納付していただくことになります。4月1日以前に譲ったにも関わらず納税通知書が届いた場合は、譲り受けた方が名義変更等の手続きをしていないことが考えられますので、至急手続きをしてください。(その場合、今年度分は課税されますので、納付していただくようになります。)
なお、軽自動車や125cc超バイクの場合、軽自動車検査協会や陸運局からの異動通知が市に届くのに時間がかかることが原因となることがあります。また、4月1日以前に業者に依頼して解体したのに納税通知書が届く場合も、廃車手続きをしていないことが原因として考えられます。不明な点があるときは、税務課までお問い合わせください。

質問:バイクの持ち主が不明になってしまったときは。

答え:友人や知人に譲ったつもりのバイクが、転々と譲り渡ってしまい、どこにいったか分からなくなってしまった場合でも、納税義務は消滅しません。しかし、事情をお聞かせいただいたうえで、廃車手続き等が可能な場合がありますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。

質問:もう使っていないのに軽自動車税を払うのか。

答え:軽自動車税は、軽自動車等を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在登録されている方に課税されます。使用不能で置きっ放しになっているような場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税は課税され続けます。

質問:原動機付自転車を6月に廃車しました。税金は戻りますか。

答え:自動車税には月割課税制度がありますが、軽自動車税は年税です。年度の途中で廃車にしたとしても、月割りでの税金の還付はありません。従って、賦課期日である4月1日を過ぎて(4月2日以降)廃車の手続きをした場合は、その年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。逆に、4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度の軽自動車税はかかりません。

質問:軽自動車を持っていないのに、「軽自動車税納税通知書」がきた。

答え:原動機付自転車をお持ちではないですか?軽自動車税は、軽自動車のほか、軽二輪(125cc超250cc以下の二輪車)、二輪の小型自動車(250cc超の二輪車)、原動機付自転車(125cc以下の二輪車)、小型特殊自動車などの所有者に課税されます。また、自分では所有していないつもりでも、ご家族の使用する原動機付自転車の登録名義が自分になっている場合もありますので、ご家族の方にご確認ください。

質問:原動機付自転車のナンバーを盗まれた(なくした、折ってしまった)場合は。

答え:ナンバープレートを盗まれた、なくした、折ってしまったなどの場合は、再交付の申請をしてください。その際、ナンバープレートがない場合は、標識弁償代300円がかかります。
(1)盗難にあった場合
まずは警察署または最寄りの駐在所に届け出てください。その際に、「盗難届受理番号」、「届出警察署名」、「届出日」を控えてください。その後、印鑑を持参のうえ市役所税務課または各支所地域振興課までお越しいただければ、その場で再交付いたします。

(2)紛失した場合
まずは警察署または最寄りの駐在所に届け出てください。その際に、「紛失届受理番号」、「届出警察署名」、「届出日」を控えてください。その後、印鑑を持参のうえ市役所税務課または各支所地域振興課までお越しいただければ、その場で再交付いたします。

(3)き損(折ってしまった)の場合
ナンバープレートをはずして、印鑑と一緒に市役所税務課または各支所地域振興課へ持参してください。その場で再交付いたします。

※盗難・紛失の場合は、ナンバープレートが悪用される恐れがありますので、必ず警察に盗難届・紛失届を出すようにしてください。なお、本体ごと盗難にあった場合も同様に警察に届け出のうえ、市役所での手続きを行ってください。

質問:納期限を過ぎてしまいましたが、この納付書で納付できますか。

答え:納期限を過ぎても納付することができますが、当初お送りした納付書が使える金融機関等が限られますので、詳しくは税務課へお問い合わせください。

質問:車検用の納税証明書を紛失してしまいました。再発行できますか。

答え:車検を受けるための軽自動車税納税証明書(車検用)を紛失された場合は、車検証を持参のうえ、市役所税務課または各支所地域振興課に申請してください。軽自動車税が納付済みであればその場で交付します。なお、納税証明書を車検用に使用する場合には無料で交付します。また、郵便でも申請することができますので、詳しくは市民課(電話:0243-55-5105)までお問い合わせください。

質問:公道を走行しない農耕用小型特殊自動車などでも、ナンバーを付けないといけませんか。

答え:トラクター、コンバイン、田植機、薬剤散布車で乗用装置の付いているもの、また、フォークリフトなどの小型特殊自動車は、道路の走行に関わらず軽自動車税の課税対象となっていますので、登録をしナンバープレートを付ける必要があります。

質問:減免の制度はありますか。

答え:身体が不自由な方が所有されている軽自動車等にかかる税金は、その方の障がいの等級により減免になる場合がありますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。なお、普通自動車の税金ですでに減免を受けられている場合は、軽自動車税の減免は受けられませんので、ご注意ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5085

ファクス番号:0243-22-0790

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  • 【更新日】2017年11月15日
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