軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者にかかる税金です。
納税義務者
毎年4月1日現在、主たる定置場が二本松市内にある軽自動車等の所有者(割賦購入の場合は使用者)です。
4月2日以降に廃車の手続きをされても、その年度の税金は納めていただくことになります。
なお軽自動車税には自動車税とは異なり月割課税がありませんので、年度途中で名義変更などをしても4月1日現在の所有者だけに納めていただくようになります。
納期について
毎年5月当初、市役所から納税通知書を送付しますので、5月末日までに納めていただきます。
納期限が土日祝日にあたる場合は、その翌日(または翌々日)が期限となります。
軽自動車税(種別割)の税率について
原動機付自転車等について
車種区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下) | 3,700円 | |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
二輪のトレーラー等 | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
雪上車 | 3,000円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
三輪および四輪以上の軽自動車について
三輪および四輪以上の軽自動車は、「最初の新規登録」の年月(※)により、下記いずれかの税率になります。
車種区分 | 1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
- 平成27年3月31日までに「最初の新規登録」した車両
- 平成27年4月1日以降に「最初の新規登録」した車両
- 「最初の新規登録」から13年が経過した車両(重課税率) 適用年度については以下の表を確認ください。
最初の新規登録年月 | 重課税率適用年度 |
---|---|
平成16年4月~平成17年3月 | 平成30年度~ |
平成17年4月~平成18年3月 | 平成31年度~ |
平成18年4月~平成19年3月 | 令和2年度~ |
※「最初の新規登録」の年月とは今までに車両番号の指定を受けたことがない車両を新たに登録した年月で、車検証の『初度検査年月』に記載されています。平成15年10月14日以前に「最初の新規登録」を受けた車両は『初度検査年』までしか記載がないため、その年の12月に検査を受けたものとみなされます。
(例)軽四輪(乗用・自家用)を所有している方の軽自動車税の推移
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規購入した三輪及び四輪の軽自動車(新車限定)について、グリーン化特例(軽課)が2年間延長され、対象車が電気自動車等に限定となります。
三輪および四輪以上の軽自動車のうち、下表の条件に該当する車両は、「最初の新規登録」した年度の翌年度に限り税率が軽減(軽課)される特例が適用となります。
※「最初の新規登録」した時期により、適用年度が異なります。
・「最初の新規登録」が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間…令和4年度に限り適用
・「最初の新規登録」が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間…令和5年度に限り適用
各燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。
税率(年額) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車種区分 | 条件 | ・電気自動車 ・天然ガス軽自動車 (平成21年排出ガス 10%低減) |
・平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★) ・平成30年排出ガス基準50%低減達成車 |
||
乗用:令和2年度燃費基準かつ |
乗用:令和2年度燃費基準かつ |
||||
三輪 | 1,000円 | (※営業用)2,000円 | (※営業用)3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | ||
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | |||
営業用 | 1,000円 |
申告について
軽自動車税は申告に基づいて課税します。
軽自動車等を購入などで取得したり、譲渡や廃車をした場合、または定置場、住所を変更した場合はただちに申告してください。
車種 | 申告場所 |
---|---|
原動機付自転車(排気量125cc以下) 小型特殊自動車(農耕作業用・その他特殊) |
二本松市役所本庁税務課または各支所地域振興課 電話:0243-55-5085(本庁税務課市民税係直通) |
軽二輪の軽自動車(排気量126~250cc) 二輪の小型自動車(排気量250cc超) |
東北運輸局福島運輸支局(福島市吉倉字吉田54) 電話:050-5540-2015 |
軽三輪の軽自動車 軽四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会コールセンター 電話:050-3816-1837 |
バイク(125cc以下)・小型特殊自動車の登録と廃車について申請場所は市役所本庁税務課または各支所地域振興課になります。
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書は上記申請場所に備えられています。
※小型特殊自動車の登録については小型特殊自動車について [PDF形式/184.74KB]をご覧ください。
※申告書は各種様式ダウンロードよりダウンロードしてください。
登録
新規登録
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の提出
- 販売証明書等車台番号が確認できるもの
市外から転入(標識返納済)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の提出
- 転入前の市区町村の廃車済証明書
市外から転入(市外のナンバープレート付)
- 転入前市区町村で交付の標識
- 転入前市区町村で交付の標識交付証明書
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の提出
名義変更
市内の方からの譲渡(標識返納済)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の提出
- 前所有者の廃車済証明書
市内の方からの譲渡(標識未返納)
- 標識(標識を変更しない場合はいりません)
- 前所有者の標識交付証明書
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の提出
市外の方からの譲渡(標識返納済)
- 前所有者の廃車済証明書
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の提出
市外の方からの譲渡(標識未返納)
- 標識(前市区町村の標識)
- 前所有者の標識交付証明書
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の提出
廃車
所有しなくなったとき
- 標識(紛失した場合等は標識弁償をご負担いただきます)
- 標識交付証明書(ある場合)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の提出
二本松市から転出するとき
- 標識(紛失した場合等は標識弁償をご負担いただきます)
- 標識交付証明書(ある場合)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の提出
盗難にあったとき、標識を紛失したとき
- 標識(車両が盗難にあったものの、標識がある場合)
(盗難、紛失等でなくなった場合、標識弁償をご負担いただきます) - 標識交付証明書等対象車両の標識番号が確認できるもの
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の提出