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軽自動車税(種別割)の減免について

減免を受けることができる方

1.身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者の方で、以下の(1)~(4)をすべて満たす方

(1)障害者手帳の等級および障がい者名が以下の表のいずれかに該当すること

1.身体障がい者の方(身体障害者手帳)
区分 身体障がいのある方本人が運転する場合 生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合
視覚障がい 1級~4級

左記に同じ

聴覚障がい 2級~3級

左記に同じ

平衡機能障がい 3級 左記に同じ

音声機能障がい
(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)

3級 該当なし
上肢不自由 1級~2級 左記に同じ
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級、5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級~2級

左記に同じ

移動機能 1級~6級 左記に同じ
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこうまたは直腸機能障がい 1級、3級~4級 左記に同じ
肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級~4級 左記に同じ

※2つ以上の障がいがある場合には、総合判定による級別により判断します。

2.戦傷病者の方(戦傷病者手帳)
区分

戦傷病者の方本人が運転する場合

生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合
視覚障がい 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
聴覚障がい 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
平衡機能障がい 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症

音声機能障がい
(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)

特別項症から第2項症 該当なし
上肢不自由 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
下肢不自由 特別項症から第6項症および
第1款症から第3款症
特別項症から第3項症
体幹不自由

特別項症から第6項症および
第1款症から第3款症

特別項症から第4項症
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、肝臓、ぼうこうまたは直腸機能障がい 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症

※旧として表示してある場合の第7項症は第1款症、旧第1款症は第2款症、旧第2款症は第3款症となります。
 したがって、旧第3款症は該当しません。また、目症については該当しません。

3.知的障がいまたは精神障がいのある方
区分 障害のある方本人、生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合
知的障がい(療育手帳) A判定(重度)
精神障がい(精神障害者保健福祉手帳)

1級(※)

※自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている方に限ります。

(2)障害者手帳の交付日が減免を受けようとする年度の4月1日以前であること

(3)障害者手帳の交付を受けている方が、減免を受けようとする年度の4月1日現在で軽自動車等の納税義務者であること

ただし以下に該当する場合は、生計が同一の方が納税義務者になっている車両も対象となります。

・手帳の交付を受けている方が18歳未満の場合
・知的障がい者または精神障がい者の場合

(4)他の車両の減免を受けていないこと(普通自動車も含む)

減免を受けられる車両は、障がい者1人につき1台までとなります。(普通自動車も含めます。)

2.公益のため直接専用するものと認められるもの

(1)社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が所有し、専らその業務のように供するもの

(2)公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第2条第1号に規定する公益社団法人および同条第2号に規定する公益財団法人が所有し、専らその業務の用に供するもの

(3)特定非営利活動促進法第2条第3号に規定する認定特定非営利活動法人が所有し、専らその業務の用に供するもの

3.構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのもの

(1)車椅子の昇降装置または固定装置を装備しているもの

(2)浴槽を装備しているもの

必要書類

身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者の方

(1)06第157号様式(減免申請書)個人用 [PDF形式/73.22KB]
減免申請書 記入例(個人用) [PDF形式/203.49KB]を参考に記入してください。

(2)軽自動車税(種別割)納税通知書(兼領収証書)※お支払いはしないでください

(3)身体障害者手帳や療育手帳など各障害者手帳(顔写真、障がいの程度、障がい名がわかるもの)

(4)車検証の写し(減免を受けようとする車両のもの)

(5)運転免許証の写し(運転者のもの)

(6)障がい者との扶養関係の記載がある書類の写し(確定申告書、源泉徴収票、健康保険証など)または常時介護証明書(※)

※障がい者の方と生計を一にする、別居の家族の方または障がい者の方を常時介護する方が自動車を運転する場合に必要となります。

公益のため直接専用するものと認められるもの

(1)06第157号様式(減免申請書)法人用 [PDF形式/70.68KB]
減免申請書 記入例(法人用) [PDF形式/218.01KB] を参考に記入してください。

(2)軽自動車税(種別割)納税通知書(兼領収証書)※お支払いはしないでください

(3)車検証の写し(減免を受けようとする車両のもの)

構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものであることが車検証に記載されているもの
(8ナンバーの車両)

(1)06第157号様式(減免申請書)構造用 [PDF形式/70.68KB]
減免申請書 記入例(構造減免用) [PDF形式/211.96KB]を参考に記入してください。

(2)軽自動車税(種別割)納税通知書(兼領収証書)※お支払いはしないでください

(3)車検証の写し(減免を受けようとする車両のもの)

構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものであることが車検証に記載されていないもの
(8ナンバー以外の車両)

(1)06第157号様式(減免申請書)構造用 [PDF形式/70.68KB]
減免申請書 記入例(構造減免用) [PDF形式/211.96KB]を参考に記入してください。

(2)軽自動車税(種別割)納税通知書(兼領収証書)※お支払いはしないでください

(3)車検証の写し(減免を受けようとする車両のもの)

(4)車両の構造(改造部分)がわかる写真

(5)車両のナンバーを含めた車両全体が確認できる写真

申請期間

軽自動車税(種別割)納税通知書(兼領収証書)発送日から納期限の7日前まで

期間内に申請が無い場合、減免を受けることができません。
※納期限は毎年5月31日ですが、暦の関係で変更になる場合がありますのでご注意ください。

申請先

二本松市役所 税務課市民税係
または 各支所(安達支所、岩代支所、東和支所)地域振興課地域振興係

※郵便での申請は受け付けておりません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5085

ファクス番号:0243-22-0790

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  • 【更新日】2024年4月18日
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