特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の申告について
概要
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の申告・標識の交付などについてのご案内です。
内容
令和5年7月1日に施行する改正道路交通法(令和4年4月成立)により定義された特定小型原動機付自転車は、軽自動車税の対象となります。車両を所有している方(法人を含む)は、軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。軽自動車税は、所有者に課税され、公道走行の有無とは関係がありません。
対象
電動キックボードで下記の要件を全て満たすものが特定小型原動機付自転車になります。 (原動機の定格出力等により車両区分が決まります。)
要件
原動機の定格出力 0.6KW(キロワット)以下 |
車両の長さ 1.9m(メートル)以下 |
車両の幅 0.6m(メートル)以下 |
最高速度 毎時20キロメートル以下 |
手続き
申告(登録)の手続きは市役所1階(1番窓口)税務課市民税係又は各支所地域振興課にて受付いたします。ナンバープレートは申告(登録)時に即時で交付します。
軽自動車税(種別割)の税額
・特定小型原動機付自転車 税額2,000円/年 (毎年、4月1日現在の所有者に課税されます。)
注意事項
公道を走行するためには、自賠責保険の加入や国(国土交通省)が定める保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。
申告(登録)先
二本松市役所 税務課市民税係
または 各支所(安達支所、岩代支所、東和支所)地域振興課地域振興係