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ペダル付原動機付自転車について

ペダル付原動機付自転車について

道路交通法の改正により、通称「モペット(フル電動自転車)」と呼ばれるペダル付原動機付自転車や、電動アシスト自転車のアシスト比率の基準を超える一部の電動アシスト自転車について、「電動機を用いずにペダルのみで走行する場合であっても」原動機付自転車(いわゆる電動バイク)の運転に該当することが明確化されます。
標識(ナンバープレート)の交付を受けていない場合は、原動機付自転車の登録をする必要があります。

ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動自転車)とは

ペダル及び電動機(モーター)を備える車両のうち、スロットルが備えられており、電動機(モーター)のみで走行させることができるものが該当します。
詳しくは下記リーフレットをご参照ください。
ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成) [PDF形式/951.07KB]

電動アシスト自転車との違いについて

「ペダル付原動機付自転車」と「電動アシスト自転車」は、外観や電動機(モーター)で走る点は似ていますが、型式認定を受け、TSマークが付いている「電動アシスト自転車」は道路交通法上では「自転車(軽車両)」にあたります。
また、「電動アシスト自転車」は電動機(モーター)のみでは走行できません。あくまで電動機(モーター)が人の力に対する補助力として作用されるように設計されている「自転車」です。
※「ペダル付原動機付自転車」は、ペダルを使わず電動機(モーター)のみで走行可能です。道路交通法上は「原動機付自転車」として扱われます。
※電動アシスト自転車のアシスト比率を超えるものは「原動機付自転車」と同様の扱いになります。
「電動アシスト自転車」には標識(ナンバープレート)の交付は不要です。

ペダル付原動機付自転車(ペダル付き電動自転車)を公道で運転するためには

ペダル付原動機付自転車は、原動機付自転車や自動車のルールが適用されます。
公道を走行するためには、運転免許の所持、ブレーキランプ、ウインカー、バックミラーなどの備え付け、標識(ナンバープレート)の取り付けや表示、自賠責保険への加入が必要です。
詳しくは警視庁ウェブサイトをご覧ください。
※標識(ナンバープレート)の交付と課税額については、その車両の定格出力によって区分が変更されます。それぞれの定格出力に応じた原動機付自転車の区分は以下の通りです。

定格出力 区分 税額
0.60kw以下 白ナンバー(50cc.以下) 2,000円
0.61kw以上0.80kw以下 黄色ナンバー(90cc.以下) 2,000円
0.81kw以上1.0kw以下 ピンクナンバー(125cc.以下) 2,400円

標識(ナンバープレート)の交付については以下をご参考ください。
軽自動車税(種別割)

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〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5085

ファクス番号:0243-22-0790

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  • 【更新日】2025年1月15日
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