保育所・幼稚園・認定こども園等保育料の助成

子育て世帯の経済的負担を軽減する目的で、保育所および幼稚園保育料の一部または全額を助成します。

認可保育所、認定こども園(2号、3号認定)、小規模保育所に在籍している方

  • 2、3号認定1~3階層の場合…全額助成(※3)
  • 2、3号認定4-1階層以上の場合…一律5,000円を助成(4-1階層のひとり親等の世帯を除く)
  • 第2子目以降の児童(※1)の場合…全額助成(※1)(※3)

幼稚園・認定こども園(1号認定)に在籍している方

第2子以降(第3階層の区分に該当する場合は、年齢制限なく生計を一にする子どものうち、年長順に数えて第2子以降となる子どもとなります。第4階層および第5階層に該当する場合は、小学校3年から数えて第2子以降となります)にあたる場合…全額助成(※3)

子ども・子育て支援新制度へ移行しない私立幼稚園に在籍している方

市民税所得割非課税世帯および小学校3年生から数えて第2子目以降にあたる場合…1号認定保育料3階層の額を上限に補助(※2)

認可外保育所へ在籍している方

認可保育所における階層区分に換算し、助成します。

  • 2,3号認定階層区分の3階層以下に該当する場合、全額助成
  • 2,3号認定階層区分の4-1階層以上に該当する場合、月額5,000円を上限に助成
  • 第2子目以降の児童(※1)の場合、全額助成(事業所内保育所の場合は3階層の額を上限に助成)

助成の方法について

本事業は、認可保育所、公立幼稚園、公立認定こども園に在籍している方については、月額保育料より助成額を減額しています。

私立幼稚園、私立認定こども園、小規模保育所、認可外保育所については、在園する施設を通じて助成しますので、助成の具体的な方法については、施設にお問い合わせください。

注意事項

※1 認可保育所、認定こども園(2号・3号認定)、小規模保育所に通っている場合における「第2子目以降の児童」とは、同一の保護者が監護する児童で、第1階層から第4-1階層までは年齢に関係なく年長順から数えて第2子以降の子どもをいい、第4-2階層から第8階層の区分に該当する場合は、未就学児のみで数えて第2子以降の児童を指します。

※2 幼稚園就園奨励費補助を受けることができる場合は、年間保育料より同奨励費を差し引いた後の額に対して上記金額を上限に助成します。

※3 本事業で助成の対象となる保育料は、月額の保育料のみとなります。保育所の延長保育料、幼稚園の預かり保育料、学用品代や給食費、通園バス代等、保育料以外に発生する費用は助成の対象とはなりません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課 幼保管理係・幼保指導係

電話番号:0243-55-5112

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2017年11月16日
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