保育所(園)には、認可保育所(園)と、小規模保育所(園)、認可外保育所(園)があります。
施設の一覧はこちらのページで確認ください。
認可保育所
認可保育所は児童福祉法に基づく児童福祉施設で、厚生労働省が所管しています。
0歳から小学校入学前までの子どもを保護者に代わって保育するところで、たくさんのお友達とふれあい、歌ったり遊んだりしながら、みんなと一緒に生活することで、思いやる心や行動力を身につけていきます。
- 入所要件
保護者の方が日中働いているなどの理由により、お子さんの保育が必要である状況であること。 - 対象児童
生後6カ月~就学前 (あだたら保育所は満1歳以上就学前、のびのび保育園、きらきら保育園は生後6カ月以上3歳児まで) - 開所時間
7時00分~18時00分 (私立施設は異なる場合がありますので各施設へお問い合わせください) - 保育料
保護者の市民税所得割額や児童の年齢などによって決まります。 - 入所手続き
本庁舎3階子育て支援課幼保管理係・各支所地域振興課で申し込みます。
認可保育所の特別な保育サービス
- 延長保育
長時間保育が子どもの負担にならないよう配慮しながら、保護者の就労形態や就業時間等による保育ニーズに対応できるよう、保育時間を延長して保育を行っています。 現在、あだたら保育所以外のすべての保育所(園)で実施しています。 - 一時保育
保護者のリフレッシュや疾病、冠婚葬祭、就職活動など急な都合で一時的に育児ができなくなったときに、一時的に保育が必要になるお子さんをお預かりする「一時保育」を行っています。 現在「にほんまつ保育園」、「あだち保育園」、「小浜保育所」、「いわしろさくらこども園」、「とうわこども園」、「認定こども園子どもの館」、「認定こども園まゆみ」、「認定こども園まゆみぷらす」、「ほうとく保育園」、「ほうとくかぶき保育園」、「きらきら保育園」「つばさ保育園かすみ園」で実施しています。
直接各施設へお申し込みください。 - 低年齢時保育
生後6カ月以上(あだたら保育所は生後1年以上)の低年齢児保育は、すべての保育所・保育園において実施しています。 - 障がい児保育
集団保育が可能な障がい児について、保護者の相談に応じ、保育を行っています。
小規模保育事業所
小規模保育事業所は、平成27年4月より本施行された子ども・子育て支援法によりあらたに加わった施設で、市の認可により認可保育所と同等の保育サービスを提供する保育所です。
ただし、入所できる児童の年齢は、生後6カ月~2歳児までとなり、定員19名以下できめ細かい保育サービスを提供します。
- 入所要件
認可保育所と同じです。 - 対象児童
生後6カ月~2歳児まで(3歳になった最初の3月31日までは入所可能) - 開所時間
各施設にお問い合わせください。 - 保育料
保護者の市民税所得割額や児童の年齢などによって決まります。 - 入所手続き
本庁舎3階子育て支援課幼保管理係・各支所地域振興課で申し込みます。 - その他の保育サービス
延長保育、低年齢児保育を実施しています。
認可外保育所
厚生労働省が定める保育所の設置最低基準(建物や園庭の面積、職員数、保育時間など)を満たし、都道府県が認可した認可保育所に対し、これ以外の保育施設を総称して「認可外保育施設」と呼んでいます。
これらの施設は認可保育所で対応しきれない多くの役割を果たし、地域で就労等している保護者を支えています。
認可外の場合、入園を希望する際は、市に申請するのではなく、利用者が直接施設に申し込みます。
保育料も、保護者の収入にかかわらず個々の園で決められた一定の額を支払うことになります。
入園年齢、保育時間、保育料などの詳細は、各園に直接お問い合わせください。